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  • 二次相続とは

    一般的に相続というと、配偶者や子どもに相続・分配されるイメージを持っている方も多いでしょう。これは1度目の相続ということで「一次相続」と呼ばれています。 残された配偶者も亡くなってしまった場合、子どもたちは2度目の相続にあたるので「二次相続」になります。 二次相続は一次相続と同様に、そのまま子どもへ相続されるのかと思いきや、実は一時相続とは違う部分もあ...

  • 遺産分割協議のやり直しは可能か

    1 遺産分割協議のやり直しは可能か? 相続発生に際して、遺言書がない場合や、あったとしてもそれにとらわれずに相続をする場合、相続人間で遺産分割協議をして、誰がどの遺産を相続するかを決めることになります。 遺産分割協議がまとまったあとに、相続人の方が、「遺産分割協議内容を変更したい」と思った場合に、遺産分割協議をやり直しはできるのでしょうか?  ...

  • 自筆証書遺言は相続法改正でこう変わりました

    1 相続法の改正 平成25年9月4日の最高裁判所大法廷判決により、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の法定相続分の2分の1とする(旧)民法900条4号ただし書きの規定が、憲法に反するという判断がなされました。この判決を受けて、上記条文の該当部分は削除されました。しかし、その規定の削除に関する議論の中で、相続法全体について、改正をする必要があることが分かりました。す...

  • 相続放棄で借金の相続が回避可能に~制度活用のポイントおよび注意点

    相続が発生すると、基本的には相続人が故人のプラス・マイナスの財産をすべて受け継ぐことになります。しかし、故人が多額の負債を背負っていたようなケースでは「借金まで相続したくない」と考える相続人もいるはずです。そこで民法では、相続人に相続しない自由を認めています。それが、いわゆる相続放棄といわれるものです。 相続放棄とは 相続放棄とは、相続によって生じる一切...

  • 遺留分とは~最低限の遺産をもらうために遺族が知っておくべきこと

    兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺留分といって最低限の遺産を受け取る権利が認められています。ここでは、遺留分の意味や請求方法、さらに遺留分の計算方法などについて解説します。 遺留分とは 遺留分とは、法定相続人が最低限もらえる遺産のことをいいます。本来、故人の遺産の分配方法は、基本的に故人の意思が優先されるべきものです。 しかし、遺産には「遺された家族の生活...

  • 遺言とは?有効な遺言書を作成するためのポイント

    自分が死んだ後「残された家族には仲良くしてほしい」と願っている人も多いのではないでしょうか。そのためにもおすすめしたいのが、遺言を残すことです。きちんとした内容の遺言を残しておけば、家族間の遺産トラブルを未然に防止することができます。 遺言でできること 遺言を残すと、遺産の分配方法に故人の意思を反映させることができます。法定相続人となっている人以外の人に...

  • 預金の払い戻しについて

    はじめに 被相続人が亡くなった後、金融機関に死亡届を提出すると、亡くなった被相続人の名義の口座は凍結されて、預貯金を引き出すことができなくなります。 これによって、生前の債務の支払い、葬式代、家の中の物の処分費、被相続人から扶養を受けていた同居者等の当面の生活費など、早急に必要な費用を相続人の誰かが立て替えて支払わなければならなくなります。 こういった話...

  • 配偶者居住権につきまして

    はじめに 2020年4月1日から、配偶者居住権という新しい権利ができます。 配偶者居住権は、被相続人が死亡した後も,その配偶者が相続開始(死亡)時に居住していた被相続人の建物に無償で居住し続けることができる権利です。 配偶者居住権には、以下の2種類があります。 一つ目は、本来の配偶者居住権であり、これは、期間の定めがなく、原則、終身、建物の使用が認めら...

  • 遺言書保管制度につきまして

    はじめに 相続による紛争を予防するために遺言がよく活用されています。 2020年7月1日から、法務局において、自筆証書遺言の保管制度が開始されることになっています。 自筆証書遺言は、公証役場で厳重に保管される公正証書遺言と異なり、紛失、遺言書を発見した相続人による隠匿、変造される場合がありますので、作成後にどうやって保管するのかが問題であると言われてきま...

  • 子どもが小さいまま配偶者が亡くなった

    子供が未成年でまだ幼い状態で配偶者である夫(妻)がなくなった場合、未成年の子供は法律行為を行う能力がないと判断されるため、遺産分割協議に参加することができません。そのため、法定代理人である「親」が代わりに遺産分割協議を行うこととなります。   ご両親のどちらかが存命なら、残された親子で遺産分割を行うのみで、大きな争いは起こらず、多くの場合は配偶...