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遺留分とは~最低限の遺産をもらうために遺族が知っておくべきこと

兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺留分といって最低限の遺産を受け取る権利が認められています。ここでは、遺留分の意味や請求方法、さらに遺留分の計算方法などについて解説します。

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人が最低限もらえる遺産のことをいいます。本来、故人の遺産の分配方法は、基本的に故人の意思が優先されるべきものです。
しかし、遺産には「遺された家族の生活を保障するための財産」という意味合いもあるため、まったく遺産がもらえないとなると困る人も出てきます。そこで、民法では法定相続人に「遺留分」を認め、最低限の遺産を受け取れるようにしたのです。
遺留分の規定は故人の残した遺言よりも優先されます。したがって、たとえ故人の意思に関係なく、各相続人は最低でも遺留分の金額だけは遺産を受け取ることが可能です。

遺留分が侵害されたときにとりうる手段

遺留分は、特に遺留分を侵害するような遺言がされた場合や、相続人の1人が多額の生前贈与を受けていた場合などに問題になります。
遺留分が侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することで、本来受け取れるはずだった遺留分と実際に受け取った分の差額を取り戻すことが可能です。
遺留分侵害額の請求は、故人から遺贈や贈与を受けていた人に対して行います。

遺留分侵害額の請求ができる人は誰か

遺留分侵害額の請求が認められているのは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。兄弟姉妹にはそもそも遺留分がないため、遺留分侵害額の請求はできません。

遺留分の計算方法

遺産全体のうち、遺留分として認められる割合(遺留分率)については相続人の内訳によって変わってきます。

直系尊属しか相続人がいない場合

法定相続人が親のような直系尊属しかいない場合、相続財産の3分の1が、遺留分の権利を持つ人全員の遺留分の合計となります。そして、個々の相続人の遺留分は、これに法定相続分をかけることで算出できます。

それ以外の場合

それ以外のケースでは、相続財産の2分の1が遺留分の権利を持つ人全員の遺留分の合計となり、あとはこれを各自の法定相続分に応じて分けることで1人あたりの遺留分の金額を算出できます。
たとえば、遺産の総額が6000万円、法定相続人が配偶者と子供2人であった場合のそれぞれの遺留分については次のようになります。

・配偶者の遺留分
6000万円×1/2(遺留分率)×1/2(法定相続分)=1500万円

・子供1人あたりの遺留分

6000万円×1/2(遺留分率)×1/2(法定相続分)÷2(子供の人数)=750万円

遺留分侵害額請求権と期間の制限

遺留分侵害額請求権を行使できる期間には制限があり、遺留分の侵害を知ったときから1年または相続発生時から10年を過ぎると権利を行使できなくなってしまいます。
遺留分の侵害に気づいたら、早めに行動を起こすことが大切です。

遺留分に関する相談は弁護士に

遺留分の侵害があった場合、相続をめぐって遺族間でトラブルが起きるリスクが高まります。これから遺言を書こうと考えている方は、誰かの遺留分を侵害するような遺言を書かないように注意しましょう。
また、自分の遺留分を遺言などで侵害された方については、遺留分侵害額請求権が行使できる間に対策を考える必要があります。
相続問題は時間の経過とともに解決が難しくなるため、予防と早期解決が重要です。相続について何か不安のある方は、早めに弁護士にご相談ください。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。