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相続コラム

遺言

  • 認知症の母親が書いた遺言は無効にできる?

    高齢化社会の到来に伴い、認知症を発症する高齢者の方も増えています。 それと時を同じくして増加しているのが、認知症と遺言をめぐるトラブルです。 遺言を作成するためには本人に一定の判断能力が必要とされるため、認知症によって判断能力を失っている状態で作成した遺言は無効になります。 実務上は「本人が作成当時認知症の疑いがあるから、この遺言は無効ではないか」ということ

  • 遺言を書くべきケースとは

    相続トラブル予防の一歩は、遺言を書くところから。 遺言を書くことですべてのトラブルが予防できるわけではありませんが、上手に遺言を使うことで防げる相続トラブルは少なくありません。 ここでは遺言を書くべき理由や、実際に遺言を書く際の留意点などについて解説します。   できればすべての人が遺言を書くべき どんな場合に遺言を書くべきか。 それに対する答えは

  • 愛人への遺言

    家庭の外で恋愛関係に進展し、愛人ができた……。このような状況で相続が起きた場合、大きなトラブルに発展する可能性があります。特に「愛人に財産を残したい」という希望を生前の本人が持っていたケースでは、残された家族としては戸惑う結果となることは必定でしょう。このコラムでは、愛人に遺言で財産を残せるのか、さらに、愛人に遺産をあげた場合にどんなトラブルが起きるリスクが

  • 遺言の保存は誰に依頼すべきか

    遺言書が作成された後、どのように保存すればいいでしょうか。生前に見つかって開封されたり、破棄・隠匿・変造などの不正行為をされたりする可能性もあり、できれば見つかりにくい場所を探す方もいらっしゃるでしょう。しかし、せっかく作成した遺言書が相続人によって発見されなければ遺言は活用されず、徒労に終わってしまいます。 そこで、遺言書を第三者に保存を依頼し、遺言書の

  • 特別方式遺言の種類について

    遺言には「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2種類があることをご存じでしょうか。自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言など、平時の状態で作成する遺言は「普通方式遺言」といいます。普通方式遺言を作成できないケースでは「特別方式遺言」を作成します。「特別」の文字からもわかるとおり、特別方式遺言はかなり特殊な状況下で作成されるものです。 ここでは、特別方式遺言

  • 遺言書の検認をする必要性

    自筆証書遺言と秘密証書遺言は、開封前に家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認の手続きが面倒と感じるかもしれませんが、わざわざ検認しなければならないのには理由があります。ここでは、遺言書を検認する必要性について詳しくご紹介します。   検認が必要な理由 検認の最大の目的は、遺言書の存在を確認し、証拠保全としての役割を果たすことにあります。 検認に

  • 遺言の保存は誰に任せるべきか

    自分に万が一のことがあった場合に備えて、遺言書を作ろうと考えている方もいると思います。遺言書を作成した後に問題となるのが、遺言書の保管方法です。せっかく作った遺言書を安全に保管するためにはどうするべきなのか。以下、詳しく見ていくことにしましょう。   遺言の種類と保管方法 一般に広く利用されている遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。遺言

  • 遺言の代筆か可能か

    遺言が有効か無効かの判断においては、「書いた本人が自分の意思で作成したかどうか」が重要です。本人の意思にもとづかない遺言は当然ながら無効です。それでは、本人の指示にしたがって第三者が代筆した場合はどうでしょうか。ここでは遺言の代筆が可能かどうかについて、遺言の種類ごとに解説します。   遺言の種類と代筆の可否 遺言の代筆が認められるかどうかは、遺言

  • 遺言書の有無を確認する方法(遺言検索システム)

    遺言書があるかどうかで、相続の手続きは大きく変わります。したがって相続が起きた場合はまず遺言の有無を確認するのが大切なのですが……。ところで、そもそも遺言を探すためにはどのようなことをしなければならないのでしょうか? このコラムでは、遺言の探し方について簡単に解説します。   遺言書があるかどうかを確認するには…? 遺言書の有無を確認する方法は、遺

  • 遺言にかわる信託のススメ

    今、信託を活用した相続対策が注目を集めています。財産を所有する本人と受託者との間の契約によって行う信託には、柔軟な資産運用ができる、本人が認知症などになったときにも財産を凍結されないで済むといったメリットがあります。このコラムでは、制度の概要や信託を活用するメリットなどについて紹介します。   相続対策にもなる信託とは? 信託とは、特定の人が一定の

  • 遺言者より先に推定相続人が死亡した場合

    自分の死後の遺産争いを防止するという意味で、遺言を書くことは意味のあることです。 しかし遺言を書いてから何年、何十年と経過してしまうと、周囲の状況が変化し、前に書いた遺言の内容がかえって問題を引き起こすケースもあります。 たとえば、遺言書に名前の挙がった推定相続人が相続開始時点ですでに亡くなっているような場合です。 その場合、遺言の効力はどうなってしまうので

  • 無効の遺言は死因贈与になり得るか

    遺言に何らかの不備があった場合、遺言は無効になるのが原則です。 要式に不備があれば遺言全体が無効になってしまいますし、内容に問題があればその部分が無効になります。 ところが、このような場合であっても例外的に遺言の内容が生かされることがあります。 その1つが、死因贈与として有効になるケースです。   原則~書き方のルールを守っていない遺言は無効に 法