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相続コラム

相続お役立ちコラム

  • 譲渡は特別受益にあたるか

    相続人となった人は自分の相続分を誰かにあげることができます。しかし、相続人の間で相続分の譲渡を行った場合、後で遺留分や特別受益が問題になる可能性があります。特定の人の相続分を増やす目的で譲渡を行う場合は注意が必要かもしれません。   そもそも特別受益とは 特別受益とは、相続人同士の公平をはかるために設けられた制度です。 特定の相続人に対して遺贈や多

  • 家族信託のメリット

    認知症への備えとして、家族信託の利用を検討する人が増えています。認知症を発症した後に財産の管理を家族に任せられるのは安心感がありますね。今回は、家族信託を利用する前に知っておくべきメリットとデメリットも併せて紹介します。   家族信託のメリット 家族内で委託者から受託者に財産が信託され、受託者は委託内容に従ってその財産を管理・運用・処分します。一般

  • 特別寄与料はどの程度認められるか

    2018年の民法の改正により、相続人でなくても被相続人に特別な寄与をした人は、相続人に対して特別寄与料を請求できるようになりました。従来の寄与分という制度は相続人にのみ認められていたため(民法904条の2)、相続人以外の人が寄与分を主張あるいは請求できませんでしたが、被相続人の療養看護に尽くした人の貢献に報いるため、特別寄与料の制度が新設されたのです(民法1

  • 代襲相続について図解で説明

    代襲相続は相続人となる人が相続開始以前に死亡したり、相続欠格や相続廃除といった事由により相続権を失ったりした場合に、その子や孫などが相続する制度です。例として親を亡くした子が祖父母の遺産を相続することなどがあります。ここでは、代襲相続の事例と、代襲相続が発生した場合の注意点について図解を用いて詳しく解説します。   代襲相続とは   例

  • 相続欠格と相続廃除について

    推定相続人は、相続が開始する前の段階で「相続人になる予定の人」のことを言います。配偶者は常に相続人で、第一順位が子、第二順位が親、第三順位が兄弟姉妹となりますが、相続欠格や相続廃除により推定相続人にならないケースもあります。では、どのような事由があれば相続欠格に該当するのか、相続廃除との違いも含めて詳しくご紹介します。   相続欠格とは 相続人とし

  • 年金も相続財産に含まれるか

    相続が発生した場合、故人がもらっていた年金はどうなるのでしょうか。故人のもらっていた年金は相続財産には含まれませんが、加入していた年金の種類によっては「みなし相続財産」として相続税が発生することもあります。ここでは、相続が発生した場合の年金の扱いや必要となる手続きについて簡単にご紹介します。   相続財産になるもの・ならないもの 相続が起きると、故

  • 【士業プロフェッショナル 2022年版】に掲載されました

    書籍掲載のお知らせ       士業プロフェッショナル 2022年版に掲載されました。 依頼者の気持ちをなによりも尊重する相続案件の事件処理を心がけております。   ぜひご確認お願いいたします。(クリックで拡大します)

  • 相続が発生した場合の年金手続きについて

    人が亡くなるとさまざまな手続きが必要になります。特に故人が年金受給者だった場合、亡くなった後は速やかに死亡届を提出しなければなりません。 これを怠ったまま年金の支給を受けていると、不正時給とみなされ返還義務が生じたり、悪質なケースでは刑法上の詐欺罪を犯してしまうことになりかねません。そのため、相続手続きと併せて年金手続きもできるだけ早く済ませたいものです。

  • 相続権を奪うことは可能でしょうか?

    遺産相続時に兄弟が不仲だったり、親とトラブルになった子がいたりすると「遺産を相続させたくない」と思うことがあるかもしれません。そのようなとき、特定の相続人の相続権を奪うことはできるのでしょうか。 結論から申し上げると法律上、相続権を「奪う」ことは可能です。しかし、相続権は法律上保障された権利であり、それをはく奪するには一定の要件を満たす必要があります。 &

  • 最新判例解説

    遺言書に記載された日付と実際の作成日がズレている場合の遺言は無効?0最新判例(令和3年1月18日判決)を読む 有効な遺言書を作成するためには、遺言を作成した日付を正確に記入する必要があります。遺言書に記載された遺言の作成日と、実際の作成日が異なる遺言書は原則として無効です。遺言には厳格な方式が定められているため、作成ルールから外れた遺言は原則として無効にせ

  • 再転相続と相続放棄

    相続が立て続けに起こった場合、法律上難しい問題が起きることがあります。そのひとつが再転相続です。特に、相続人にとって望ましくない相続がある場合には、相続放棄をめぐって問題になる可能性もあります。   再転相続とは何か 相続人には、故人の遺産を相続するかどうかを自由に決めることができます。借金の金額が資産より多かった場合のように、「かえって相続しない

  • 弁護士が遺言を薦める理由

    みなさまのなかには、「相続トラブルを避けるためには、遺言書を書いた方がよい」という話を聞いたことがある方も多いと思います。まさにそのとおりで、弁護士が遺言の作成をおすすめするのには、それ相応の理由があるのです。遺言を作成することには、相続トラブルが起きにくい、自分の意思をきちんと相続の内容に反映できるなど、さまざまなメリットがあります。   遺言の