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特別寄与料はどの程度認められるか

2018年の民法の改正により、相続人でなくても被相続人に特別な寄与をした人は、相続人に対して特別寄与料を請求できるようになりました。従来の寄与分という制度は相続人にのみ認められていたため(民法904条の2)、相続人以外の人が寄与分を主張あるいは請求できませんでしたが、被相続人の療養看護に尽くした人の貢献に報いるため、特別寄与料の制度が新設されたのです(民法1050条)。

ここでは、特別寄与料として認められるための要件と、特別寄与料の計算方法についてご紹介します。
 

特別な寄与とは

寄与分は一般的に「家業従事型」「財産給付型」「療養看護型」「扶養型」「財産管理型」という5つの類型に分かれていますが、特別な寄与では「療養看護」などの労務の提供に限定されています。

民法の改正前には、特別な寄与があった場合であっても、相続人以外が遺産の中から支払を受けることはできませんでした。例として、被相続人の長男の嫁が長期間にわたって献身的な介護を行っていた場合でも、長男の嫁本人は相続人ではないため、遺産を受け取ることはできず、①長男が法定相続分以上の財産を取得したり、②長男の嫁による介護を長男の履行補助者による介護と評価して長男の寄与分額を算定するなどして、実質的な公正を図る方法がありました。

しかし、今回の民法の改正によって、「長男の嫁」のような相続人でなくても特別な寄与があった場合、相続人に対して特別寄与料を請求できるようになりました。ただし、あくまで相続人に対して特別寄与料を請求するものであり、特別な寄与をした本人が相続人になるわけではない点に注意しましょう。
 

特別寄与料が認められる範囲とは

特別寄与料が認められるには次の要件を満たす必要があります(民法1050条1項)。
 

①被相続人の相続人以外の親族であること

被相続人の死亡時(相続開始時)において、6親等以内の血族、3親等以内の姻族であることが条件となります(民法725条)。内縁の妻や親族以外の人には認められません。
 

②療養看護その他の労務の提供

寄与分とは異なり、被相続人に対する財産上の給付は対象外です。「家業従事型」や「療養看護型」といった労務の提供に限定されています。
 

③無償

特別な寄与をした人が被相続人から対価を得ていた場合は、特別寄与料を請求することはできません。被相続人が遺言や契約によって、特別な寄与をした人の利益になるような行為をしていた場合も同様です。
なお、労務の提供が無償であったかどうかは、当事者の認識、労務提供の期間や程度によって個別に判断することとなります。
 

④被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与

「長男の嫁が介護してくれたおかげで高齢者施設に入居することなく、被相続人の財産は減らなかった」というように、寄与行為が財産の維持または増加に因果関係があることが要件となります。

また、「特別な寄与」の中身は、貢献の程度が一定程度を超えることとされており、貢献に報いるのが相当と認められる程度の顕著な貢献が必要とされています。具体的には、労務の専従性や継続性などの観点から、「特別な寄与」なのかどうかを判断します。例えば、デイケアなどの介護施設をほとんど利用することなく、身の回りの世話を行ったり、認知症だった被相続人を昼夜問わずサポートしたりといったケースが考えられます。

被相続人に対しどの程度の寄与があったのかを判断するために、普段から介護の記録を残しておくことをおすすめします。日付と具体的なケアの内容など、介護日誌をつけておくと特別寄与料が認められる可能性が高くなります。
 

特別寄与料を請求できる期間

遺産分割手続には期間の制限はなく、相続税の申告・納付の期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内とされています。これに対して、特別寄与料の請求手続きは、遺産分割手続きとは全くの別物とされているため、「特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月」以内及び「相続開始の時から1年」以内とされています(民法1050条2項)。
 

特別寄与料の計算方法

特別寄与料は下記の計算式を用いて計算します。
 
介護の日当額×日数×裁量的割合=特別寄与料
 
日当額は介護士報酬をベースとし、裁量的割合は家庭裁判所がケースに応じて判断します。例えば、介護報酬の日当額8000円、介護をした日数が600日、裁量的割合が70%の場合、8000×600×0.7=336万円を特別寄与料として相続人に対して請求できることになります。
 

特別寄与料について当事者間で争いがある場合、まずは弁護士にご相談を

特別寄与料をそもそも認めるかどうか、あるいは認めるとして金額をいくらにするかは、特別寄与者と相続人による協議で決めます。この協議が調わないときは、特別寄与者は家庭裁判所に対して特別寄与料請求の調停を申し立てることができ、調停が調わなかった場合には家庭裁判所が審判を下します。

特別寄与料請求の審判では、寄与の時期、方法や程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して特別寄与料の額を決定し、家庭裁判所は相続人に対してその支払いを命じることができます。

とはいえ、血縁関係のない他人からは相続人に対して寄与料を請求しづらいと感じるかもしれません。また、請求できたとしても金額で折り合いがつかない可能性も十分に考えられます。そのようなときは相続に詳しい弁護士にご相談いただければ、本人に代わって相続人との話し合いができ、解決へと向かうことができます。ぜひ一度ご相談ください。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。