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相続欠格と相続廃除について

推定相続人は、相続が開始する前の段階で「相続人になる予定の人」のことを言います。配偶者は常に相続人で、第一順位が子、第二順位が親、第三順位が兄弟姉妹となりますが、相続欠格や相続廃除により推定相続人にならないケースもあります。では、どのような事由があれば相続欠格に該当するのか、相続廃除との違いも含めて詳しくご紹介します。
 

相続欠格とは

相続人としての権利を有していても、相続制度の基盤を揺るがすような行為があった場合に、民事制裁の手段として相続資格をはく奪するものです。
 

5つの相続欠格事由

相続欠格は、法律上、最低限保証されている遺留分をもはく奪することになりますので、重大な非行・不正がなければ相続欠格には該当しません。具体的には次の5つの欠格事由があります(民法891条)。
 

①被相続人または優先(同順位も含む)相続人を、故意に殺害した(または殺害しようとした)ことによって、刑に処せられた者

ここでいう「故意」とは、人を殺害しようとする故意だけでは足りず、殺害の上、相続上の利益を得ようとする故意も必要であるとされています。また、「刑に処せられた者」であることも要件です。執行猶予付きの判決を受けて執行猶予期間が経過した場合には、刑が効力を失うため(刑法27条)、相続欠格とはなりません。
 

②被相続人が殺害されたことを知っていながら、告発や告訴をしなかった者

被相続人が殺害されたことを知った相続人が、それを隠すことによって相続上の利益を得ることは道義に反するので、権利を失うと規定しています。
 

③被相続人の遺言行為を詐欺・強迫によって妨げた者

 

④詐欺・強迫によって被相続人に遺言行為をさせた者

遺言行為に対して著しく不当な干渉行為をした相続人の相続資格をはく奪するものです。欠格事由に該当する行為をすることについての故意(第一の故意)と、不当な利益を得ようとする意図(第二の故意)の2つの故意が認められることが要件となります。
 

⑤遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

これらは遺言書に対する著しく不当な破壊的行為です。偽造・変造・破棄・隠匿という行為についての故意(第一の故意)と不当な利益を得ようとする意図(第二の故意)の2つの故意が認められることが要件となります。特に後者の「相続に関して不当な利益を得ようとしているかどうか」がポイントとなります。
 

2つの故意のうち、一方が欠けたら相続欠格にならない

③~⑤では「詐欺・強迫・偽造・変造など欠格事由にあたる行為をしようとする」ことと「不当な利益を得ようとする」ことという2つの故意が必要と説明しました。では、自分にだけ有利な遺言書を発見した相続人が、他の相続人とのトラブルを避けるために隠匿した場合、その相続人は相続欠格になるでしょうか。

この相続人が隠匿した動機はあくまで「トラブルを避けるため」であり、「不当な利益を得ようとする」ものではないため、この場合は相続欠格に該当しないとされています。
 

相続廃除とは

相続廃除は被相続人の請求や遺言書により、特定の推定相続人の相続資格をはく奪する制度です。民法では、廃除事由を次のように定めています(民法892条)。

  • ①被相続人に対する虐待行為があった
  • ②被相続人に対して重大な侮辱行為があった
  • ③その他の著しい非行があった

相続廃除は、家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所において上記の事由が認められた場合に相続人たる地位を失わせるものです。これに対して、相続欠格を裁判所に申し立てる必要はなく、当然に資格をはく奪される点に違いがあります。つまり、相続廃除は上記のいずれかに該当しても裁判所で認められなければ相続廃除にはなりません。

相続廃除は、単純に推定相続人から被相続人に対して不快な言動があっただけでは足りません。客観的に見て家族関係を破壊しうるような重大な非行でなければ相続廃除は認められません。反対に、当該推定相続人の問題行動の原因が被相続人にある場合や、一時的なものに過ぎない場合、廃除事由として認められないケースがあります。

なお、相続廃除は相続資格を回復できる余地があります。当該推定相続人が、生前の被相続人に対して謝罪したり、被相続人と和解したりしたため、推定相続人としての地位を回復させたい場合、家庭裁判所に対して廃除の取消しを申し立てることができます(民法894条)。廃除の時とは異なり、取消の場合は特段の理由は不要です。これに対して、相続欠格にはこのような相続権が回復する手続はありません。
 

まとめ

相続欠格と相続廃除についてご紹介しました。推定相続人の中に遺産を相続させたくない人がいる場合、被相続人としてはまずは相続廃除を検討する必要があります。欠格事由のほとんどは、その事由に該当することをどのような証拠に基づいて証明するのかという問題がありますので、被相続人としては欠格事由があると思っていたにもかかわらず、その死後に欠格事由の有無をめぐって紛争が拡大するという事態が容易に想定されます。

なお、相続欠格も相続廃除も代襲相続が可能なので、欠格者や廃除者に子がいる場合、子が財産を相続することになるという点に注意が必要です(民法887条)。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。