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弁護士が遺言を薦める理由

みなさまのなかには、「相続トラブルを避けるためには、遺言書を書いた方がよい」という話を聞いたことがある方も多いと思います。まさにそのとおりで、弁護士が遺言の作成をおすすめするのには、それ相応の理由があるのです。遺言を作成することには、相続トラブルが起きにくい、自分の意思をきちんと相続の内容に反映できるなど、さまざまなメリットがあります。
 

遺言の有無で相続の仕方が変わる!

遺言を作成するメリットについて解説する前に、まずは簡単に相続の仕組みについてご紹介しましょう。
故人の遺言がある場合には、基本的には故人の意思、すなわち遺言の内容にしたがって相続が行われ、遺産が相続人に分配されることになります。
次に、遺言に記載されていない遺産やそもそも遺言が存在しない場合には、相続人間での遺産分割協議に基づいて遺産が相続人に分配されることになります。分配の割合等は民法に規定されていますが、必ずしも民法の規定どおりとしなければならないわけではありません。
 

遺言を作成するメリット

上記で述べたとおり、遺言の有無によって相続の流れは大きく変わります。遺言を作成する具体的なメリットとしては、次のようなものがあげられます。
 

誰にどの財産をのこすかを指定できる

遺産分割では、民法に分配の割合の規定はあるものの、特定の財産をどの相続人が取得するかは相続人間の協議に委ねられています。遺産分割協議で故人の生前の望み通りに遺産が分配される可能性もありますが、必ずしもそうとは限りません。
しかし、遺言があれば、特定の財産を特定の相続人に相続させることも可能になります。先祖伝来の土地、会社の株式・事務所など特定の相続人に相続させる必要がある財産がある場合は、遺言を書いておくべきといえるでしょう。
 

家族以外の人間に財産をあげることができる

遺贈といって、相続人以外の人に財産をのこすことができるのも遺言のメリットです。遺産分割では相続人以外の人が遺産を取得することはできませんが、遺贈であれば、こうした制約はありません。お世話になった友人や知人、相続人以外の親族といった相続人以外の人にも遺産をわたすことができます。
 

相続トラブルが起きにくくなる

遺言があると故人の意思が明確になります。そのため、「なるべく故人の意思を尊重したい」という気持ちから相続人間でのトラブルが起きにくくなるというメリットも期待できます。
 

知っておきたい遺言の種類とメリット・デメリット

遺言にはいくつか種類があります。そのうち、実際によく活用されているのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。
 

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言をする本人が手書きで本文を書き、署名・押印して作成する遺言書です。紙とペン、印鑑を用意すれば。思い立ったときにすぐに作れる、というメリットがあります。
一方、形式不備で無効になるリスクがある、遺言の真贋をめぐってトラブルになりやすい、といったデメリットも指摘されるところです。
 

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言です。作成に費用・手間がかかる、というデメリットはあるものの、有効な遺言をほぼ確実にのこせるというメリットがあります。
 

遺言の作成時に気をつけなければならないこと

遺言には厳格な様式が定められており、それに違反する遺言は無効になってしまいます。特に遺言者本人が作成する自筆証書遺言は形式不備で無効になるケースも少なくなく、かえってトラブルのもとになる可能性があるので注意が必要かもしれません。
また、遺言には形式面のほか、内容面の問題もあります。遺言の内容が特定の相続人を有利に扱うようなものだと、他の相続人が怒ってしまう可能性もあるからです。
このように、実際の遺言の作成にあたっては、いくつか注意するべきポイントがあります。もし不安なことがありましたら、お気軽にご相談いただければ幸いです。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。