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相続が発生した場合の年金手続きについて

人が亡くなるとさまざまな手続きが必要になります。特に故人が年金受給者だった場合、亡くなった後は速やかに死亡届を提出しなければなりません。

これを怠ったまま年金の支給を受けていると、不正時給とみなされ返還義務が生じたり、悪質なケースでは刑法上の詐欺罪を犯してしまうことになりかねません。そのため、相続手続きと併せて年金手続きもできるだけ早く済ませたいものです。

ここでは、相続が発生した際に必要となる年金に関する手続きがあるので詳しくご紹介します。受給者の死亡によって受け取れる年金があるかどうか確認しましょう。
 

年金の種類の確認

一般的に「年金」といえば、65歳から受給できる「老齢基礎年金」をイメージするかもしれません。日本では20歳以上60歳未満の人は国民年金(基礎年金)に加入しています。これに加えて会社員や公務員が加入しているのが「厚生年金」です。

それ以外にも、障害のある方が受給できる「障害基礎年金」と、亡くなった人の遺族が受給できる「遺族基礎年金」があります。故人がどの年金を受給していたのか確認しましょう。
 

未支給の年金を請求する

年金は原則として偶数月の15日に2か月分が振り込まれ、亡くなった月の分まで受給できる仕組みです。受給者が亡くなって銀行口座が凍結されてしまいますと、年金の未支給分というのが発生します。

未支給の年金は、生計を同一にしていた遺族が受け取れます。受け取る人には次のような順番があります。

この順位が上の人が優先されます。故人に配偶者がいる場合は配偶者のみ受給でき、後の順位である子や親は受け取れません。
 

遺族年金を受給できるか確認する

家計を支えていた人が亡くなった場合に受給できる遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、受給要件や手続きが異なります。
 

遺族基礎年金の受給資格

 

①亡くなった人によって生計が維持されていたこと

生計を維持していたかどうかについては、次の要件を満たすことが条件となります。

  • (1)遺族が、故人と生計を同一にしていたこと。
  • (2)遺族の前年の収入が850万円未満であること、または所得が655万5千円未満であること。

 
「生計を同一」とは、一つの家計で生活していることです。同居している場合はもちろん、別居していた場合でも仕送りや健康保険の扶養親族であるなどの事情から生計が同一と認められることもあるので、詳しくは年金事務所等にお問い合わせください。
 

②亡くなった人に18歳未満の子がいること

故人に18歳未満の子がいる場合、子が18歳になった年度の3月31日まで遺族基礎年金を受給できます。あるいは、子が20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の場合にも受給できます。
 

③国民年金保険料を一定以上納付している

故人の要件として、国民年金の被保険者か受給資格期間(25年)を満たしていることが必要です。また、被保険者期間の3分の2以上保険料を納付しているか、申請して保険料を免除されていることも要件となります。
 

遺族厚生年金の受給資格

遺族厚生年金と基礎年金の大きな違いは、子どもがいない妻や夫も支給の対象になることと、子ども以外の遺族にも年齢要件がある点です。次の要件を満たした場合、父母、孫、祖父母も受給できることがあります。
 

(1)対象者が年齢要件を満たしたとき

未支給の年金を受給できるときと同様に、遺族厚生年金は受給できる順位があります。上の順位の人がいる場合は下位の人は受給できません。

  • 1,妻又は55歳以上の夫
  • 2,子(18歳未満、あるいは、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の場合)
  • 3,55歳以上の父母
  • 3,孫(18歳未満、あるいは、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の場合)
  • 4,55歳以上の祖父母

 

(2)亡くなった人が支給要件を満たしたとき

故人が次の支給要件を満たしているかどうか確認しましょう。

  • 1,厚生年金の被保険者であるときに亡くなった
  • 2,被保険者だった期間の病気やケガが原因で、初診日から5年以内に亡くなった
  • 3,老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上
  • 4,障害厚生年金(1・2級)の受給要件を満たしていた

 
支給額は故人が得ていた収入によって異なるので、詳しくは年金事務所に問い合わせてみましょう。
 

寡婦年金

夫を亡くした時、寡婦年金の支給を受けられることがあります。寡婦年金は、亡くなった夫に生計を維持されていた10年以上の婚姻関係がある妻ならびに内縁関係の女性が対象となります。

ただし、夫が国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した期間と免除期間の合計が25年以上あり、尚且つ老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがないという要件があります。
 

死亡一時金を受給できるかどうか確認

死亡一時金は、亡くなった方が国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納め、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受給することなく亡くなった場合に、遺族に対して支払われる一時金です。遺族基礎年金を受給することができないとき、確認してみましょう。

支給額は保険料の納付期間によって異なりますが、12万円~32万円になります。申請する際には、「国民年金死亡一時金請求書」を作成し、お住いの市区町村役場の窓口、または年金事務所、年金相談センターに提出しましょう。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。