相続コラム
相続お役立ちコラム
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死亡保険金には相続税がかからない?
死亡時に受け取る保険金は、保険料を支払っているのは誰か(契約者)、被保険者は誰か、そして保険金を受け取る(保険金受取人)のが誰かによって、相続税・贈与税(所得税や住民税も)のどれかが課税対象となります。 ただ、死亡保険金には非課税枠があり、直ちに相続税の課税対象になるわけではありませんので、そのあたりのお金の流れを詳しく説明します。 死亡保険金
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相続分の譲渡について
一般的な遺産相続では、法定相続分に従って遺産を分配していくことになりますが、ある相続人が相続する予定の遺産割合を、他の共同相続人に譲渡することもできます。また、共同相続人にではない第三者に対しても、遺産の相続分を譲渡することが可能であり、これを『相続分の譲渡』と呼んでいます。(民法第905条) 自身の相続分(プラスもマイナスの財産も対象)を受け取らないのであ
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遺贈があれば相続分は減少する?
複数の相続人が遺産を相続する場合は、法定相続分にしたがって公平に分割されるのですが、特定の法定相続人に遺贈があった場合は、どのように相続分を計算するのでしょうか? この記事では、遺贈や相続の意味について確認した上で、遺贈があった際の相続分はどうなるのか?という点について解説していきます。 遺贈とは?相続との違いを解説 まず、遺贈と相続の違いを確
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代襲相続について
被相続人が亡くなったとき、その人の相続人がすでに亡くなっていたような場合は誰が相続をするのでしょうか。 このような場合、亡くなった相続人の子や父母などが代襲相続人となり、亡くなった方の相続分を相続します。 このような相続を代襲相続といいます。 代襲相続について理解することで、正しい相続分について理解をしやすくなります。 この記事では、代襲相続の概要や、代襲相
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介護ホーム入居金返還金は遺産か
高齢者の中には老人ホームに入居したまま、生涯を終える方も多くみられます。 老人ホームの入居時、基本的に入居一時金を支払わなければなりません。 この入居一時金は途中で退居した場合、未償却分が返還される仕組みとなります。 被相続人が老人ホームで亡くなり退居となった場合も返還されますが、これは遺産に当てはまるのか判断に困る人も多いです。
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配偶者居住権の落とし穴
配偶者居住権は、2020年4月にスタートしました。自宅の名義人である配偶者に先立たれた後も、残された方が安心して生活できるようにするための権利が配偶者居住権です。 配偶者居住権を利用すると相続税を減らせるといったメリットもあるため、利用を検討している人もいるでしょう。 しかし実際は、この制度をよく理解していないまま利用してしまうと、思わぬ落とし
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寄与分と特別受益について
相続は、ただ財産を分配すれば良いというわけではありません。 様々な点について考えながら、相続分を決めていく必要があります。 今回は、相続をする際に重要となる寄与分と特別受益についてご紹介します。 寄与分とは まずは、寄与分について解説していきます。 寄与分とは 寄与分は、民法904条の2によって定められていて、財産の維持や
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遺産を相続人以外に寄付することは可能ですか?
遺産は被相続人の家族に渡るものという考えが一般的です。 しかし、身寄りのない人や家族以外にお世話になった人がいる場合、法定相続人にならない第三者やNPO法人・団体・学校などに寄付したいと考える人もいます。 実は遺贈により第三者や法人・団体に被相続人の遺産を寄付することは可能です。 遺贈と相続の違いとは 遺贈は、遺言書を使って特定の人に財産の全
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ゴルフ会員権を相続した場合の手続き
生前、ゴルフを趣味とされる方は多くみられ、ゴルフ会員権を取得している人もいます。 実はゴルフ会員権も立派な相続財産となるので、相続人は引き継ぐことが可能です。 自分が相続することになった場合、ゴルフ会員権を相続するための手続が必要となります。 ゴルフ会員権の形式について ゴルフ会員権とは、ゴルフ場の利用権利のことです。 ゴルフ会員権は、株式と預
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預金の払い戻しについて
はじめに 被相続人が亡くなった後、金融機関に死亡届を提出すると、亡くなった被相続人の名義の口座は凍結されて、預貯金を引き出すことができなくなります。 これによって、生前の債務の支払い、葬式代、家の中の物の処分費、被相続人から扶養を受けていた同居者等の当面の生活費など、早急に必要な費用を相続人の誰かが立て替えて支払わなければならなくなります。 こういった話
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配偶者居住権につきまして
はじめに 2020年4月1日から、配偶者居住権という新しい権利ができます。 配偶者居住権は、被相続人が死亡した後も,その配偶者が相続開始(死亡)時に居住していた被相続人の建物に無償で居住し続けることができる権利です。 配偶者居住権には、以下の2種類があります。 一つ目は、本来の配偶者居住権であり、これは、期間の定めがなく、原則、終身、建物の使用が認めら