解決事例
不動産売却
訴訟上の和解における遺産分割の結果,
相続人三名の共有となったある地方の不動産(土地・空家)を売却することとなりました。
当初,相続人三名のうちの一名は,その地方の知合いの不動産仲介業者に不動産売却を相談しましたが,その不動産仲介業者は,相続人三名全員の同意がなければ売却できないにもかかわらず,購入希望者を1者紹介して早急な決断を迫るばかりで,不動産をできるだけ高く売るという姿勢が全く見られませんでした。
不動産売却
解決内容
相続人三名のうち上記一名を含む二名から不動産売却の依頼を受けまして(もう一名は他の弁護士に依頼しました),大阪の不動産仲介業者と綿密な相談を重ねながら売却を進めました。
できるだけ高く売るためには幅広く買受希望者を募るべく入札を実施すべきというのが,依頼した不動産仲介業者の意見でしたので,その不動産仲介業者との間で入札の条件(最低落札価格など)を検討しました。
また,もう一名が依頼した弁護士とも話合いを進めて,期限を定めて最も高額の買受希望者に売却することを合意しました。
依頼した不動産仲介業者が入札を実施したところ,その不動産仲介業者による物件の査定額は約2400万円でしたが,3900万円での買受希望者がありました。
これに対して,もう一名が依頼した弁護士の方では2600万円程度の買受希望者しか見つかりませんでした。
このように,不動産仲介業者の力量の差で1000万円以上もの差額が出ることもまれな話ではありません。
事案の概要
不動産仲介業者にはそれぞれ得意な分野や不得意な分野があるため,不動産を高く売却するためには日頃から不動産仲介業者と付き合いながら,その力量を見極める必要があります。また,それぞれの物件ごとに事情も千差万別ですので,最適な売却方法を検討する必要があります。少なくとも,安易に知合い等の不動産仲介業者に任せっきりにすることは避けるべきです。不動産仲介業者への依頼に不安があるのであれば,御自身ではなく弁護士を代理人として立てて不動産仲介業者へ依頼することをオススメします。
その他の解決事例
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相続人が判断能力を失って賃料不払を続けた場合
はじめに
土地を他人に貸すなどして長期にわたって取引をしていたところ,取引相手が認知症になってしまうということが高齢社会のリスクとしてたびたび起こっています。
土地を貸している場合に,地代が入金されていれば,借地人が認知症になったとしても,そのまま様子を見るという方も多いのではないでしょうか。
借地人が亡くなって相続が発生した後についても,地代が入金されていれば,そのまま様子を見るという事例も多いように思います。
本件は,土地を借りていた賃借人が亡くなって相続が発生した後,そのまま相続人である配偶者が地代を支払っていたものの,配偶者が認知症になってしまって,地代の支払が滞り,借地上の建物も空家のまま放置されていた,というものでした。
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不動産売却
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相続人三名の共有となったある地方の不動産(土地・空家)を売却することとなりました。当初,相続人三名のうちの一名は,その地方の知合いの不動産仲介業者に不動産売却を相談しましたが,その不動産仲介業者は,相続人三名全員の同意がなければ売却できないにもかかわらず,購入希望者を1者紹介して早急な決断を迫るばかりで,不動産をできるだけ高く売るという姿勢が全く見られませんでした。
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財産管理の受託者による横領
被相続人には子がおらず,配偶者とも死別していましたので,約20年前に遺言書を作成しました。
遺言書には,全財産をYの姪であるXに遺贈することが記載されていました。被相続人は,高齢のために歩行が困難となり,特別養護老人ホームに入所しました。被相続人は自身で財産の管理をすることが難しくなったため,被相続人の亡夫とその先妻との間の子Yに対して,金銭の管理を委託しました。
ところが,Yは,被相続人から,預貯金の通帳,カード,印鑑を預かったことをいいことに,
被相続人の預貯金口座から約3800万円を出金して取得しました。被相続人が亡くなった後,Xは,Yから,遺言書が2通あるなどと告げられて,被相続人の遺産をXとYとで分ける提案を受けました。
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遺言執行者による横領
Aは,約30年前に公正証書遺言を作成していましたが,
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その内容は,
① 配偶者Xに不動産及び預貯金を含む遺産全部を相続させる。
② 遺言執行者としてYを指定する。
というものでした。
Yは弁護士等の専門家ではありませんでした。
Aが亡くなってYが遺言執行者に就任しましたので,YはA名義の通帳,印鑑及び不動産関係書類一式を受領しました。
ところが,Yが毎日何度もタクシーに乗ってその交通費(5か月間で約70万円)をAの遺産から受領したり,書類を偽造するなど,Yの行動や経費の計上には不審な点が多々ありました。