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【相続】故人の預貯金・保険・有価証券を解約等する手続きを教えてほしい

大切な方が亡くなられた後、悲しみの中、様々な手続きに追われることになります。その中でも、故人の預貯金・保険・有価証券等の解約・名義変更手続きは、早めに済ませておきたい重要なものの1つです。しかし、どのような手続きが必要なのか、何を準備すれば良いのか、わからないことも多いのではないでしょうか。

そこで今回は、故人の預貯金・保険・有価証券等の解約や名義変更手続きについて、ケースごとの必要書類を詳しく解説します。残された財産について、円滑に相続手続きを進めるために、ぜひ参考にしてください。

1.預貯金の解約等の方法

預貯金の解約方法は、遺言書があるかどうかによって異なります。その前提として、「自筆証書遺言」がある場合には、裁判所での検認が必要になりますのでご注意ください。また、解約ではなく、名義変更をする場合にも、ほとんど同様の書類が必要になります。

1)遺言書がある場合

遺言書に預貯金の分配方法が記載されている場合は、その内容に従って解約手続きを行います。遺言書に基づく手続きを行う際には、遺言書において分配されることとなった相続人が、遺言書を含めた必要な書類をそろえて金融機関に提出します。

必要書類

  • 検認済みの「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」
  • 口座名義人(被相続人)の死亡記載のある戸籍謄本等
  • 相続人の戸籍謄本等
  • 相続人の印鑑登録証明書、本人確認書類等
  • (預貯金口座の通帳・キャッシュカード等)
  • 金融機関所定の解約申込書等
  • その他金融機関が求める書類

2)遺言書がない場合

遺言書がない場合、法定相続人が相続することになります。この場合、まず、遺産分割の手続きが必要です。相続人が複数いる場合、全員で相続財産の分配について話し合い、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員の署名・実印の押印と、印鑑登録証明書の添付が必要です。その後、遺産分協議書によって分配を受けることとなった相続人が金融機関に、必要な書類を提出して預貯金の解約手続きを行います。

遺産分割協議書が存在しない場合にも、ほとんどのケースで解約等の手続きは可能ですが、別途金融機関が求める書類が必要になることが多くなります。

必要書類

  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印)
  • 口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本等
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • (預貯金口座の通帳・キャッシュカード等)
  • 金融機関所定の解約申込書等
  • その他金融機関が求める書類

2.保険の解約の方法

保険の解約方法は、生命保険と損害保険(自動車保険等)で異なります。

1)生命保険の場合

生命保険の解約手続きは、保険契約者が亡くなったことを保険会社に通知することから始まります。保険金の受取人が指定されている場合は、その人が保険金を受け取ることができます。生命保険に付随する保険が契約者の死亡により自動的に解約されないこともあり、その場合には、相続人が保険を引き継ぐか、解約するかを決める必要があります。

受取人が未指定の場合や、受取人が先に亡くなっている場合は、法定相続人が保険金を受け取ることになります。また、保険金の受取人が複数いる場合は、受取人全員の同意が必要になります。

必要書類

  • 保険金支払請求書等
  • 被保険者(被相続人)の死亡診断書等
  • 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本等
  • 受取人(相続人)の印鑑登録証明書、本人確認書類等
  • 交通事故の場合には交通事故証明書等
  • (保険証券)
  • その他保険会社が求める書類

2)損害保険(自動車保険等)の場合

自動車保険や火災保険などの解約手続きも、保険契約者の死亡を保険会社に通知することから始まります。これらの保険は契約者の死亡により自動的に解約されず、相続人が保険を引き継ぐか、解約するかを決める必要があります。

解約する場合は、保険会社に解約の意思を伝え、必要な書類を提出します。引き継ぐ場合は、名義変更の手続きを行います。

必要書類

  • (保険証券)
  • 異動申請書(名義変更申込書)等
  • 口座名義人(被相続人)の死亡記載のある戸籍謄本等
  • 相続人の戸籍謄本等
  • 新名義人(相続人)の印鑑登録証明書、本人確認書類等
  • その他保険会社が求める書類

3.有価証券の名義変更の方法(名義変更後に売却可能)

有価証券の名義変更方法は、遺言書があるかどうかによって異なります。

1)遺言書がある場合

遺言書がある場合、遺言書に従って、有価証券の名義変更を行います。遺言書に、有価証券を誰に相続させるかが記されていれば、その指示に従って手続きを進めます。名義変更が完了した後、相続人は有価証券を売却することが可能になります。

必要書類

  • 検認済みの「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」
  • 「株式名義書換請求書」等、各証券会社等所定の書類
  • 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本等
  • 相続人の戸籍謄本等
  • 相続人の印鑑登録証明書、本人確認書類等
  • その他証券会社等が求める書類

2)遺言書がない場合

遺言書がない場合、法定相続人が有価証券を相続しますが、この場合も、遺産分割の手続きが必要です。相続人が協議を行い、有価証券の分配について遺産分割協議書を作成します。協議書には、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。その後、協議書をもとに、証券会社に名義変更の申し出を行い、必要な書類を提出して手続きを行います。

必要書類

  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印)
  • 「株式名義書換請求書」等、各証券会社等所定の書類
  • 口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本等
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • その他証券会社等が求める書類