よくある相談内容
相続後も自宅に住み続けられるのか教えてほしい
相続が発生した際、自宅に住み続けることができるのか、多くの方が抱える疑問です。特に配偶者の方にとって、家族との思い出が詰まった家を離れることは心苦しいもの。そんな悩みを解消するべく、2020年(令和2年)4月1日から「配偶者居住権」が新設され、これを活用することで、配偶者は自宅に住み続けることが可能になりました。
この記事では、配偶者居住権の概要や活用方法、遺産分割後も家を売らずに住み続ける方法などをわかりやすく解説します。相続があっても大切な家を守り、安心して暮らし続けるための知識を身につけましょう。
1.配偶者は「配偶者居住権」を活用すれば住み続けられる
家族との思い出が詰まった自宅を離れたくない。自宅に住んでいる配偶者に無償での居住を認める「配偶者居住権」は、そんな切実な願いを実現するための制度です。2020年にスタートしたこの制度は、従来よりも配偶者の権利を強化し、安心して住み続けられる環境を整えています。
参考:法務省「残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます」
1)配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、被相続人が所有していた建物に無償で居住することできる権利です。
■主な特徴
無償で居住できる | 家賃を支払う必要はありません。 |
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期間は原則として終身 | 配偶者が亡くなるまで住み続けることができます。 |
遺言や遺産分割協議等で設定 | 遺言で指定するか、遺産分割協議・調停・審判に基づいて設定することが可能です。 |
譲渡や相続はできない | 配偶者居住権を、他者に譲渡したり相続したりすることはできません。 |
2)配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権の成立には、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
①故人(被相続人)の法律上の配偶者であること
②配偶者が、被相続人が所有する建物に、亡くなった時点で居住していたこと
建物が被相続人と配偶者との共有名義になっていた場合にも配偶者居住権は認められます。これに対し、被相続人と配偶者以外の者(子や第三者など)との共有名義になっていた場合には、配偶者居住権は成立しませんのでご注意ください。
③遺言(遺贈)、遺産分割協議・遺産分割調停・遺産分割審判のいずれかで取得したこと
遺言がなければ遺産分割協議、遺産分割協議が不調の場合には、家庭裁判所の遺産分割調停・遺産分割審判という流れになります。
3)配偶者短期居住権で約6ヶ月間は自宅に住める
遺言がない場合で、遺産分割協議が成立するまでの間(ただし、被相続人が亡くなってから最低6ヶ月間)、配偶者が自宅に住み続けることができる配偶者短期居住権という制度もあります。
遺言(遺贈など)に基づいて配偶者以外の第三者が建物の所有権を取得した場合なども、同様に6ヶ月間は住み続けられます。
2.家を売らずに遺産分割する方法
相続によって自宅を取得したとしても、必ずしも自宅を売却する必要はありません。大切な思い出が詰まった家を手放したくないという気持ちは当然です。しかし、相続財産が家しかない場合などは、相続人の間でどのように分配するのか、工夫が必要です。
ここでは、家を売らずに遺産分割を行う3つの方法を紹介します。それぞれの特徴を理解し、家族で話し合いながら、最適な方法を選択しましょう。
1)代償分割
自宅を取得する相続人が、他の相続人に対して自宅の価値に見合った金銭を支払う方法です。
例えば、自宅を取得したい相続人がいる場合、法定相続分に応じた分配になるよう、他の相続人にお金を支払います。これにより、物理的に分割することが難しい自宅であっても、公平な遺産分割を実現することができます。
代償分割のメリットは、価値のある自宅を保持しながら、相続人全員の権利を尊重できる点にあります。ただし、この方法をスムーズに進めるためには、不動産価格の適正な算定と相続人間の合意形成、何よりもお金を支払うことになる者の資金力が必要不可欠です。
代償分割を行う際には、公正に不動産価格を算定し、資金力に問題がある場合には資金調達の方法や分割支払などを検討しながら、分配額につい他の相続人の納得が得られるよう、場合によっては弁護士や不動産鑑定士など専門家のアドバイスを仰ぐことも重要となります。
2)共有分割
自宅を相続人全員(あるいは一部の相続人)の共有財産として残します。しかし、不動産の共有には管理や利用に関する合意形成が必要であり、各相続人の意見の相違が生じやすい側面もあります。
そのため、共有分割を選択する際には、不動産の使用目的や管理費用の分担、将来的な売却に関する取り決めを含め、詳細な条件を事前に準備しておくことが重要です。また、共有分割とした後に、事情が変わるなどして、相続人間で意見が対立した場合には、共有物分割訴訟という手続きを要することになることに注意が必要です。
あくまで、配偶者が亡くなるまでの期間に限った、時限的かつ一時的な解決方法として、有用であると考えます。
3)現物分割
自宅の敷地が広大である場合などに、土地を分筆して、相続人に分配する方法です。
また、例外的な場合に限られますが、建物を物理的に分離することもあるかもしれません。
ただし、分筆することによって土地の価格が大きく下がってしまったり、道路に面しない土地ができてしまったり、水道管やガス管の配管に問題が生じてしまうこともありますので、弁護士や土地家屋調査士など専門家のアドバイスは必須になります。