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債権者から返済を求められている

突然、故人(被相続人)の借金返済を請求されたら、「なぜ自分が払わなければいけないのか」「どこまで払えばいいのか」「支払いを逃れる方法はないのか」など不安や疑問を抱えることになるでしょう。

本記事では、被相続人の借金返済請求を受けた際の対応方法について、ケースごとに分かりやすく解説します。相続放棄や保証人としての責任、借金の消滅時効、過払い金の確認など、知っておくべきポイントを網羅し、不安を解消します。

1. 借金があることを知って相続した場合:法定相続分の割合で返済

相続とは、故人の財産だけでなく、借金も含めた地位を引き継ぐ行為です。

ところで、法定相続分とは、法律に基づいて定められた各相続人の取得割合です。この割合は、被相続人の配偶者、子供、親などの法定相続人の関係によって異なります。

例えば、被相続人に配偶者と子供がいる場合、配偶者は遺産の2分の1を、子供は残りの2分の1を相続します。この法定相続分に基づき、借金の返済責任も分配されます。つまり、配偶者は借金の2分の1、子供も2分の1を負担することになります。

相続開始から3ヶ月以内に相続放棄をすることで、借金の責任から逃れることができます。相続放棄を行わなかった場合、法定相続分に応じた借金の返済義務が発生しますので、慎重に検討して相続するようにしましょう。

参考:法務局「法定相続人(範囲・順位・法定相続分・遺留分)」

2. 相続した後に借金が発覚した場合:相続放棄できる可能性あり

相続開始後、予期せぬ借金が発覚した場合には、相続から3ヶ月を超えていても、相続放棄が可能になるケースがあります。相続放棄をすることで故人の借金返済義務から解放される一方で、故人の財産も一切受け取ることができなくなりますので、故人の財産よりも借金が多い、または財産の有無が不明な場合に有効な選択肢となります。

相続放棄を検討する際には、故人の財産状況を正確に把握し、借金の額と比較検討することが重要です。また、相続放棄をすることで生じる法的な影響や、他の相続人への影響も考慮する必要があります。

今回のようにいったん単純承認したあとに相続放棄を希望する場合には、手続きが複雑になりますので、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが推奨されます。

参考:裁判所「相続の放棄の申述」

3. 保証人になっている相続人:相続放棄しても返済義務あり

相続人が保証人でもある場合、相続放棄をしても借金の返済義務から逃れることはできません。保証人は、本人の代わりに借金を返済する責任を負っています。相続放棄は、故人の財産と借金を引き継がない選択ですが、保証人の責任は、相続とは別に個人の契約に基づくためです。

したがって、保証人は、相続放棄によって相続財産を放棄しても、保証契約に基づく返済義務が残ります。これは、相続人としてではなく、保証人として債権者に対して責任を負っているためです。

このようなケースでは、保証人としての責任を理解し、返済計画を立てる必要があります。また、保証人の責任を軽減する方法がないか、弁護士などの専門家に相談することもお勧めします。

4. 借金が消滅している場合もあるので調査してから対応

相続における借金の問題では、時効による消滅の可能性を考慮することが重要です。借金には一定期間返済がなされない場合、法律によって消滅する時効が設けられています。この時効期間は、通常、最後の返済から10年(ケースにより5年)とされています。したがって、請求された借金が時効により消滅している可能性があるため、返済を開始する前に、時効の成立を確認することが必要です。

時効の確認は、借金の詳細な履歴を調査し、最終返済日などからの経過年数を把握することから始まります。この作業は、法律の専門家に依頼することで、より正確かつ迅速に行うことが可能です。

時効が成立しても、時効は自動的には適用されません。債務者が時効の援用を主張してはじめて、借金の返済義務がなくなります。時効の援用は、トラブル防止のため書面によって行いましょう。書面の書き方など不安な点があれば、専門家への相談を検討しましょう。

参考:法テラス「消滅時効」「消滅時効の援用

5. 消費者金融や信販会社等からの借金の場合には過払い金も確認

消費者金融や信販会社からの借金については、過払い金が存在する可能性があります。過払い金とは、法定利率を超えて支払われた利息のことで、返還を請求できる場合があります。この過払い金を確認し、返還請求することによって、借金の負担を軽減することが可能です。

過払い金の確認には、借入れと返済の履歴を詳細に検証する必要があり、この作業は専門家の助けを借りることが望ましいです。

過払い金の請求は、借金返済において重要な選択肢の1つです。特に、高額な利息を支払っていた場合、過払い金による返還額は大きくなる可能性があります。過払い金の存在を見落とすと、無用な返済を続けることになりかねませんので、借金返済の際には必ず確認を行いましょう。

ただし、過払い金の返還請求には期限があります。通常、借金を完済した日から10年以内に請求を行う必要があります。この期限を過ぎると、過払い金を取り戻す権利を失うことになりますので、早めの対応が求められます。