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遺留分の計算方法を知りたい

1 はじめに

遺言書(ゆいごんしょ)によってどのように財産を処分・分配するのかは,被相続人が自由に決めることのできる事柄です。
しかし,民法は,ある相続人が何らの遺産も取得できないような内容での処分・分配までも認めているわけではありません。民法が相続人に対して認めた最低限の取り分を遺留分といいます。
そもそも,遺言書を作成する際の動機として,被相続人が,遺産を特定の相続人にだけ分配したい,あるいは,特定の人には分配したくないという意向を持っていることは珍しいわけではありません。
そのような場合等に,遺留分としてどのような請求をすることが可能か御説明させて頂きます。

2 遺留分権利者

相続人のうち兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので,配偶者・子・直系尊属です(民法1028条)。

3 遺留分の算定方法

遺留分の計算を簡略化すると下記の図式となりますが,遺留分の計算は複雑ですので,弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。
(「相続開始時の財産」+「贈与した財産」-「債務」)×遺留分率=遺留分額

4 遺留分の率

(1)相続人が配偶者のみの場合 配偶者の遺留分は1/2
(2)相続人が配偶者と子の場合    配偶者の遺留分は 1/4
                       子の遺留分は   1/4
(3)相続人が子のみの場合      子の遺留分は   1/2
(4)相続人が配偶者と直系尊属の場合 配偶者の遺留分は 1/3
                       直系尊属の遺留分は1/6
(5)相続人が直系尊属だけの場合   直系尊属の遺留分は1/3

5 請求方法

遺産を取得した者に対して,取得した財産のうち遺留分を侵害している範囲につき,遺留分減殺(げんさい)請求という意思表示をします。この請求は,相続の開始(被相続人の死亡)等を知った時から1年以内に行使しなければなりません。
遺留分減殺請求権を行使すると,遺留分の範囲内において遺産の取得が否定され,遺留分権利者のものとなります。

6 詳細は弁護士等の専門家に相談を

ここで述べたことは遺留分の制度の概観に過ぎません。どのような財産が遺留分の対象となるのか,遺留分を踏まえて遺言書の内容はどうするべきか,相続によって取得した財産が少ないが遺留分が侵害されていないのかどうか,これらの点については網羅的かつ慎重な検討が必要です。まずは弁護士等の専門家に相談するようにしましょう。