よくある相談内容
自分の相続分が明らかに少ないのですが
遺留分侵害額請求は、兄弟姉妹以外の法定相続人の「遺留分」が侵害されたとき、侵害を受けた人が侵害者に対して金銭請求を行うことです。通常は内容証明郵便を利用して「遺留分侵害額請求書」を送ることによって遺留分侵害額請求を行います。
1.遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている最低限の取り分です。
民法は、各々のケースごとに相続人となるべき人である「法定相続人」を定めています。
しかし、被相続人が遺言や生前贈与・死因贈与をしたりしていたら、法定相続人であっても、遺産を受け取れないケースがあります。
そのような場合、遺産を近しい人に相続させるという民法の考え方にも反しますし、相続人の遺産相続への期待も裏切る結果になります。そこで、兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の遺産取得分としても「遺留分」を認めているのです。
2.遺留分が認められる人とその割合
2-1.遺留分が認められる法定相続人の範囲
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
具体的には、配偶者、親、祖父母などの直系尊属、子ども、孫、ひ孫などの直系卑属に遺留分が認められます。兄弟姉妹の代襲相続人である甥姪は、兄弟姉妹の地位を引き継ぐので遺留分が認められていません。
2-2.遺留分の割合
遺留分の割合は、親のみが法定相続人となる場合には個別の相続人の法定相続分の3分の1、それ以外のケースでは個別の相続人の法定相続分の2分の1となります。
3.遺留分侵害額請求の方法
被相続人の遺言や贈与によって、特定の法定相続人の遺留分が侵害された場合、侵害された法定相続人は「遺留分侵害額請求」をすることができます。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を取り戻すための請求です。
遺留分侵害額請求の方法について、法律は特に明確な規定をおいていません。そこで、口頭などで請求しても良いことになりそうです。
しかし、遺留分侵害額請求には、次に説明するように「時効」があるので、必ず時効期間内に請求をしたことの証拠を残しておく必要があります。
具体的には、必ず内容証明郵便を利用しましょう。
内容証明郵便を使うと、確定日付が入るので、いつ通知書を送ったかが明らかになりますし、送った通知書の控えが発送者と郵便局に残るので、確実に請求した証拠を残すことが可能です。
配達証明をつけておけば、いつ相手が受領したのかも明らかになり、相手が「遺留分侵害額請求されていない」と主張することはできなくなります。
内容証明郵便によって遺留分侵害額請求通知書を送ったら、その後相手と話合いをして遺留分の返還方法を決定し、合意できたら返還を受けることができます。
4.遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害額請求を行うときには、時効に注意が必要です。基本的に、相続開始と遺留分を侵害する遺言や贈与の事実を知ってから1年が経過すると、遺留分侵害額請求権が時効にかかって消滅してしまいます。
またこれらの事実を知らなくても、相続開始から10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は「除斥期間」によって消滅します。
遺留分侵害額請求を行いたいのであれば、なるべく早く内容証明郵便によって遺留分侵害額請求書を相手に送る必要があります。
遺留分トラブルが起こると、自分たちだけではうまく解決できない事例も多いです。お困りの際には、是非とも一度、弁護士までご相談下さい。