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高齢者の財産管理方法や成年後見について知りたい

成年後見制度を利用すると、判断能力を失った方や低下している方の財産を適切に管理できます。高齢者の財産管理方法としては、家族信託を利用する方法もあります。

1.成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が低下して、自分では適切に財産管理できなくなった方のために、第三者が代わって財産管理を行ったり身上監護を行ったりするための制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度とは、家庭裁判所が後見人を選任することによって、本人の財産を管理する制度です。
任意後見制度は、本人が元気なうちに自分で財産管理を任せる人を選任しておき、実際に判断能力がなくなってからその人に財産管理を開始してもらう制度です。

2.法定後見制度の種類と利用方法

法定後見制度には、「後見」、「保佐」、「補助」の3種類があり、本人の判断能力低下の程度によって使い分けることができるようになっています。

2-1.後見人

もっとも程度が重く、本人の判断能力が常時失われているような状態であれば、「後見人」を選任してもらい、全面的に財産管理を任せます。後見人には、あらゆる法律行為の代理権が認められますし、本人が単独でしたすべての法律行為を取り消すことができる取消権があります。

2-2.保佐人

本人の判断能力が著しく低下している場合には、保佐人を選任します。保佐人は、法律で定められた一定の重要な法律行為についての取消権と同意権を持ちます。また、申立によって一定の範囲の代理権を与えることができます。

2-3.補助人

補助人は、本人の判断能力が不十分なケースで選任されます。補助人には、法律上当然に認められる代理権や取消権などの権限はなく、個別に申立をすることにより、一定の範囲で代理権、取消権、同意権を与えることが可能です。

2-4.成年後見人を選任する方法

法定後見制度を利用したい場合には、本人の判断能力が低下した際に、本人や親族等が家庭裁判所に申立をする必要があります。申立があると、家庭裁判所において調査が行われ、事情に応じて後見人や保佐人、補助人が選任されます。

3.任意後見制度とは

任意後見制度とは、本人に判断能力があるうちに、自分で選んだ人(将来後見人になってほしい人)と任意後見契約を締結し、実際に判断能力がなくなったときにその人に財産管理をしてもらう制度です。
自分で後見人を選べることや、後見人に個別に権限を与えられること、財産管理の方法を指定できることなどがメリットです。
任意後見制度を利用するためには、任意後見人候補者との間で任意後見契約を締結し、公証役場で公正証書にする必要があります。
そうして実際に本人の判断能力が低下したときに、後見人の申立によって家庭裁判所で任意後見監督人が選任されると、後見人による財産管理が開始されます。

4.その他の財産管理方法

これら以外にも、最近は家族信託という方法による財産管理が行われる例がみられるようになっています。
家族信託は、家族に財産を預けてあらかじめ指定したおいた方法で管理してもらう方法です。本人が元気なうちから財産を管理してもらえますし、二世代以上先への財産の受け渡し方法についても指定できるなど、成年後見制度によっては対応できなかった柔軟な対応ができることがメリットです。

高齢者の財産管理制度はさまざまなので、ケースに応じて使い分けると効果的です。悩まれたときには、お気軽に弁護士までご相談下さい。