よくある相談内容
限定承認について教えてほしい
1 限定承認について
借金を相続してしまった場合、放置しておくと相続人自身に督促等が来て支払いをしなければなりません。支払わないと、債権者から裁判をされたり相続人自身の財産を差し押さえられたりすることもあるので、注意が必要です。
借金の相続を避けつつも,プラスの財産を相続できる手続として限定承認という手続があります。
今回は、限定承認について御説明します。
2 限定承認とは
限定承認とは、相続財産から債権者への支払いや受遺者への分与などを行い、財産が残れば相続人が相続をし、財産が残らなければ相続をしないという手続きです。
限定承認をした場合、遺産のプラスとマイナスの差引結果がマイナスになれば相続をしませんので、借金やその他の負債を相続するおそれはありません。
また、遺産内容が全体としてプラスになる場合、そのプラス部分については受け取ることができる点がメリットです。
3 限定承認の注意点
限定承認は相続人全員が共同して行う必要がありますので,相続人全員の方針が一致しなければ限定承認の手続をすることができません。
限定承認は、相続財産の清算をしなければならないので最低でも数か月以上の期間がかかってしまいます。相続人が複数の場合には相続管理人を選任しなければならないなど手間もかかります。
4 限定承認の「熟慮期間」
限定承認をするためには、自分のために相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で限定承認の申述をする必要があります。
この「自分のために相続があったことを知ってから3か月」の期間を「熟慮期間」と言います。熟慮期間の解釈は、基本的に「相続があったことを知ってから3か月以内」という意味ですが、相続人において「遺産がないと信じており、そう信じたことについて正当事由がある場合」には、遺産があると知ってから3か月が熟慮期間となります。
また、相続財産が複雑で限定承認などの態度を決めるのに時間がかかるケースでは、熟慮期間を延長してもらうため,家庭裁判所に対して申立をすることができます。
ただし、申立をしても必ず延長が認められるとは限らないので、相続があったことを知ったのであれば、早めに相続放棄するか限定承認するか、あるいは単純承認するかを決める方が無難でしょう。
借金やその他の未払い金を相続した場合などには、相続放棄するか限定承認するか迷われる方が多いです。弁護士がケースに応じたアドバイスをいたしますので、お悩みの際には一度、ご相談下さい。