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相続放棄した方がよいかどうか分からない

1.相続放棄とは

借金を相続してしまった場合、放置しておくと相続人自身に督促等が来て支払いをしなければなりません。支払わないと、債権者から裁判をされたり相続人自身の財産を差し押さえられたりすることもあるので、注意が必要です。
相続放棄とは、法定相続人が一切の遺産相続をしないための手続です。
民法はケースごとの法定相続人を定めているので、相続が起こったときには基本的に法定相続人が遺産を相続しますが,ただ相続されるべき遺産は、必ずしもプラスのものばかりとは限りません。借金や未払いの家賃、未払いの損害賠償金なども相続の対象となってしまいます。これらの未払金等を相続してしまった場合、相続人が支払をしなければ、債権者は相続人に請求をしてきます。相続人が請求に応じて支払わなければ、裁判を起こされるなどして相続人自身の財産を差し押さえられる可能性もあります。
そのようなことを避けるため、相続人が一切の遺産相続をしないようにする方法が、相続放棄です。相続放棄をすると、その人は「始めから相続人ではなかった」ことになるので、借金やその他の未払金を相続することがないという大きなメリットがあります。
ただし、マイナスの負債だけではなくプラスの資産も相続できなくなるので、相続財産を差し引きしたときに全体としてプラスになっているのに相続放棄すると、損をしてしまうというリスクがあります。このような場合には「限定承認」をするとプラスの資産を相続することもできます。

2.相続放棄の注意点

相続放棄をするとき、注意点があります。それは、相続放棄すると、マイナスの負債だけではなく、プラスの資産も受けとれなくなってしまうことです。
たとえば被相続人が借金している場合、他に資産も持っているということはよくあります。
そのようなとき、借金だけに注目して早めに相続放棄してしまったら、プラスの資産も相続できません。
遺産の内容をプラスマイナスで差し引きすると、プラスの方が上回っていたというケースで相続放棄すると、損をしてしまいます。
また、いったん相続放棄して受理されてしまったら、基本的に撤回できません。相続放棄を取り消せるのは、強迫や詐欺によって相続放棄させられたとき、未成年者が単独で相続放棄したとき、被後見人や被保佐人が、後見人や保佐人の同意なしに相続放棄した場合などに限られます。
さらに債務超過のケースでも、他に守りたい遺産があるケースもあります。たとえば先祖代々伝わる土地を自分の代で手放したくないケースもあるでしょう。その場合、他に相続人がいて、その相続人が相続してくれれば良いですが、相続人全員が相続放棄したら土地は失われてしまいます。
相続放棄をするときには「本当にそれで良いのか」しっかりと検討する必要があります。

3.相続放棄の方法

相続放棄をするときには、家庭裁判所で「相続放棄の申述」という手続を行います。具体的には「相続放棄の申述書」という書類に必要事項を書き入れて、戸籍謄本などの書類と共に、被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
費用としては800円の収入印紙と連絡用の郵便切手が必要です。
なお,相続放棄は各相続人が単独で行うことができ、家庭裁判所に相続放棄の申述をすると1か月程度で受理されることが多くなっています。

4.相続放棄の期限

相続放棄をするときには、「自分のために相続があってから3か月以内」に相続放棄の申述をする必要があります。基本的には、相続開始を知ってから3か月以内に手続きしなければなりませんが、遺産がないと信じており、そう信じていたことに正当事由がある場合には、遺産があると知ってから3か月以内であれば相続放棄できると考えられています。
また、相続財産が複雑で、相続放棄などの態度を決めるのに時間がかかるケースでは、3ヶ月の期間を延長してもらうよう家庭裁判所に「期間の伸長」の申立をすることもできます。ただし、申立をしても必ず延長が認められるとは限らないので、相続があったことを知ったのであれば、早めに相続放棄するか限定承認するか、あるいは単純承認するか決めることを推奨します。
遺産調査を行ったとき、借金があったら相続放棄しようかどうか迷ってしまうものです。しかし早めに態度を決めないと、相続放棄が認められなくなる可能性もあるので、お悩みの場合、できるだけ早く弁護士までご相談下さい。