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相続人を調べたい

1 はじめに

人が亡くなった場合,資産・債務・営業の承継や役所等の手続,葬式等の施行など様々な問題に直面することになります。法的な問題を処理するためには,まず第一に相続人調査をして,故人の相続人が誰かを把握する必要があります。
また,自分が亡くなったときのために誰が相続人となるのかを予め知っておくことも重要です。
相続人調査とは、被相続人の戸籍謄本等を取り寄せることによって、個々のケースごとの法定相続人を確定するための調査ですが,相続人調査について御説明する前に,民法が定めている相続人について御説明します。

2 「配偶者」

「配偶者」とは,妻や夫のことをいいます。故人が男性の場合で亡くなったときに妻がいる場合,故人が女性でなくなったときに夫がいる場合,その妻や夫が相続人となります。
「配偶者」には内縁や事実婚による夫婦関係は含まれませんので,少なくとも「婚姻届」を提出していないと,配偶者として相続人になることはありません。
また,「配偶者」は常に相続人になりますので,次から述べる第1順位から第3順位までの相続人がいてもいなくとも,「配偶者」は相続人になります。

3 第1順位の相続人

第1順位の相続人は故人の「子」です。「子」には実子だけでなく養子も含まれます。
「子」が故人よりも先に亡くなっていた場合には,「子」の子,つまり,孫が相続人になりますが,「子」の配偶者は相続人にはなりません。

4 第2順位の相続人

第2順位の相続人は故人の「直系尊属」です。「直系尊属」とは故人の父母や祖父母のことをいい,故人に子がいない場合で,故人の父母が存命であれば,父母が相続人となり,故人に子がおらず,故人の父母も亡くなっておれば,祖父母が相続人となります。

5 第3順位の相続人

第3順位の相続人は故人の「兄弟姉妹」です。「きょうだいしまい」ではなく「けいていしまい」と読みます。父か母のどちらかが同じでどちらかが異なるといういわゆる半血の兄・弟・姉・妹もここでいう「兄弟姉妹」に含まれます。
「兄弟姉妹」が故人よりも先に亡くなっていた場合には,「兄弟姉妹」の子,つまり,甥や姪が相続人になりますが,「兄弟姉妹」の配偶者は相続人にはなりません。

6 相続人調査とその重要性

相続人調査とは、被相続人の戸籍謄本等を取り寄せることによって、法定相続人が誰であるかを確定するための調査です。
相続が起こったら、相続人らが遺産分割協議を行うことにより、遺産の具体的な相続方法を決める必要があります。民法は、法定相続人と法定相続分は決めてはいますが、具体的にどの相続人がどの財産を取得すべきかまでは定めていません。
遺産分割協議には、相続人が全員参加しなければならず、そのうちの1人でも欠けたまま協議をまとめたとしても、その遺産分割協議は無効になってしまいます。そのため、相続人調査は遺産分割協議の前提となる重大な手続きと言えます。
遺言書がある場合にも、遺言書によってすべての遺産の分け方や処分方法が決められていない場合には、相続人らが遺産分割協議によって遺言書では決められていない残りの遺産の分け方や処分方法を決めなければならないので、相続人調査が必要です。

 

相続人調査の方法

相続人が誰であるかを調べるには,まず故人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などを故人の本籍地の役所から取り寄せる必要があります。取り寄せた戸籍を解読して,婚姻などによって本籍地に異動がある場合には別の役所からさらに戸籍を取り寄せることとなります。故人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を揃え,解読をすることができれば,故人の配偶者・子の有無を確定させることができます。故人の前の配偶者との間の子どもや養子縁組した親族・認知した子どもなどの相続人が発見されることもあります。
直系尊属・兄弟姉妹の有無を調べるにはさらに追加の戸籍の調査が必要です。
故人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を取り寄せるだけでも一般の方には骨の折れる作業であることは間違いありません。また,ここで不備や間違いがあると,その後の遺産分割手続等が無効となったりすることもありますので,戸籍の解読には慎重さが要求されます。
ですので,手続を迅速かつスムーズに進めるためには,相続人の調査段階から弁護士等の専門家へ依頼されることをお勧めします。

4 まとめ

相続人は,①配偶者のほかに,②子(第1順位),直系尊属(第2順位),兄弟姉妹(第3順位)です。
相続人を調べるためには,故人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を調べることになります。
実際に相続人を調べる際には,専門家に相談するようにしましょう。