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遺言書を作成したいがどうしたらいいか分からない

1 はじめに

昨今,遺言書(ゆいごんしょ)をめぐって相続人が裁判で争っているなどというニュースがテレビ等で報道されることも珍しくはありません。
しかし,遺言書等をキチンと作成しておいて,自分が亡くなった後に相続人同士が争ったり,相続人が手続に困ったりしないよう,万全の準備をしているという方はそれほど多くないのが実情です。
遺言書を作成することとなった場合,その方法としては,自ら自筆で遺言書を作成する方法や公証役場において公証人に遺言書を作成してもらう方法がありますが(作成方法は下記の「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」の項目をご参照下さい。),いずれにしても,どのような内容の遺言書を作成するべきか御自身で判断する必要があります。遺言書を作成することとなった場合,様々な利害関係が複雑に絡み合っている場合が多く,そのようなときにどのような内容の遺言書を作成するべきかの判断は非常に難しいものになりますので,遺言書の内容については弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。
それでは,遺言書について御説明します。

2 遺言書の重要性

「遺言書(ゆいごんしょ)」というのは民法等の法律に規定された正式な名称ではありません。民法には「遺言(いごん)」という用語が出てきますが,ここでは分かりやすいよう「遺言書」と呼ぶことにします。
人が亡くなると,故人の相続人(配偶者・子等)が財産を相続します。相続人が話し合って誰がどの財産をもらうかを決めればよいので,遺言書なんて必要ないという考え方もあるでしょう。
しかし,故人としても,自分の財産のうちどれを誰に与えたいという希望があります。故人の希望どおりに相続人が話し合ってくれるとは限りません。逆に,生前には故人に気をつかっておとなしくしていた相続人が,故人の死後にあれやこれや言い出すことも少なくありません。まさに「親の心子知らず」ということがよくあります。
このようなことにならないよう,故人の希望どおりの相続を実現させるためには生前に「遺言書」を作成しておかなければなりません。

3 遺言書の種類

遺言書には,自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん),公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん),秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)の3種類の作成方法があります。遺言書が効力を持つのは作成した人が亡くなった後ですから,そのときにはもう作成した人はこの世にはいないので,遺言書の偽造等を防ぐために,遺言書の作成・加筆・削除・訂正の方法は厳密に決められています。
また,認知症などで事理弁識能力を欠いている人が遺言書を作成したとしても,効力はありません。

(1)自筆証書遺言

自筆証書遺言とは,パソコン・ワープロ等を使用せずに手書きで文字を書き,押印する方法の遺言書です。
3種類の作成方法のうち最も簡単に作成することのできる方法ですが,偽造や盗難・隠匿・紛失のリスクがあるため,弁護士等の専門家が関与する場合には(2)の公正証書遺言を勧めることの方が多くなります。
また,死亡後に家庭裁判所において「検認」という手続が必要ですので,作成した人が亡くなった後に,自筆証書遺言を発見したような場合には速やかに専門家に相談するなどしましょう。

(2)公正証書遺言

公正証書遺言とは、自分で文書を作成するものではなく,2名以上の証人が立ち会い,法律の専門家である「公証人」が文書作成に関与する方法の遺言書です。
「公証人」は法務大臣が任命する公務員で,全国に約300か所もある公証役場という役所で勤務しています。
ですので,公正証書遺言を作成する場合には,原則として,証人2名とともに公証役場に出向かなければなりません。
また,公正証書遺言は公証役場で保管されますので,偽造や盗難・隠匿・紛失のリスクがありません。

(3)秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、内容を誰にも知られないようにしつつも,遺言書が存在することを公証人に証明してもらう方法の遺言のことです。
手書きで文字を書く必要はありませんが,原則として,証人2名とともに公証役場に出向かなければなりません。また,死亡後に家庭裁判所において「検認」という手続が必要になります。
遺言書の内容を秘密にすることができるというメリットがあるものの,公証役場では保管してくれず,偽造や盗難・隠匿・紛失があるため,弁護士等の専門家が関与する場合には(2)の公正証書遺言を勧めることの方が多くなります。

4 まとめ

なぜ遺言書を作成するのか,遺言書にはどのようなものがあるのか,について簡潔に御説明させて頂きました。
遺言書を作成する必要があるのかどうか,作成する必要があるとしてどの方式にするべきかについては,人それぞれの事情によって大きく異なります。
まずは弁護士等の専門家に相談するようにしましょう。