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生前に被相続人から贈与されていたのですが

1 はじめに

民法には法定相続分についての規定がありますが,被相続人の生前に贈与を受けていたり,被相続人から遺贈を受けているような場合,あるいは,被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした者がある場合には,単純に法定相続分どおりに分割すると妥当でない結論となることがあります。
このような場合には,特別受益や寄与分を加味して具体的相続分を計算することになります。

2 特別受益

相続開始時(被相続人が亡くなったとき)の財産(債務を除く。)に特別受益の額を加算します。加算したものを「みなし相続財産」といいます。
この「みなし相続財産」に法定相続分を乗算したうえで,特別受益を受けた者については特別受益の額を控除したものが具体的相続分となります。
以下では,どのような遺贈・贈与が特別受益に該当するのかについて,見ていきます。
① 遺贈>
全ての遺贈が特別受益となります。
② 贈与
婚姻または養子縁組のための持参金・支度金,高等教育を受けるための入学金や授業料は一般的に特別受益に当たるとされています。
また,相続財産の前渡しと認められる程度に高額な金員等の贈与は原則として特別受益に当たるとされています。

3 寄与分

特別受益とは計算が異なります。相続開始時(被相続人が亡くなったとき)の財産(債務を除く。)から寄与分の額を控除したものを「みなし相続財産」といいます。
この「みなし相続財産」に法定相続分を乗算したうえで,寄与した者については寄与分の額を加算したものが具体的相続分となります。
以下では,どのような行為が,被相続人と相続人との間の身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献となる寄与行為に該当するのかについて,見ていきます。
① 家業従事型
被相続人が経営する農業・その他の自営業に従事していた場合をいいますが,(ア)無償,(イ)継続,(ウ)専従,(エ)特別の貢献の各要件を充たす必要があります。
② 金銭等出資型
不動産の購入資金を援助したり,医療費を負担したりするなど,被相続人に対し財産権の給付または財産上の利益を給付した場合である。
③ 療養看護型
被相続人が疾病に罹患するなどして病気療養中の際に療養介護を行っていた場合をいいますが,(ア)療養看護の必要性,(イ)無償,(ウ)継続,(エ)専従,(オ)特別の貢献の各要件を充たす必要があります。
④ 扶養型
毎月の仕送りや同居して衣食住の面倒を見ていたような場合をいいますが,(ア)扶養の必要性,(イ)無償,(ウ)継続,(エ)特別の貢献の各要件を充たす必要があります。
⑤ 財産管理型
不動産の賃貸管理など被相続人の財産を管理していた場合をいいますが,(ア)財産管理の必要性,(イ)無償,(ウ)継続,(エ)特別の貢献の各要件を充たす必要があります。

4 まとめ

今回は特別受益と寄与分について御説明させて頂きましたが,個別の事案ごとに事情が大きく異なりますので,これまで述べてきた一般論だけで簡単に結論が出るものではありません。特別受益や寄与分の有無については専門家による十分な検討が必要であると思われますので,簡単に結論を出してしまうことのないように注意が必要です。