よくある相談内容
債務者・賃借人等法律関係の相手方が亡くなったが、どうしたらいいか分からない
1 債務者・賃借人等法律関係の相手方が亡くなったが,どうしたらいいか分からない。
お金を貸した相手やお金を借りた相手,一戸建てやマンションを貸した相手や借りた相手が亡くなった場合,亡くなった方の夫や妻,お子さんと今後の返済や部屋の明渡しについて交渉して解決していくということが一般的ではないかと思います。
しかし,夫や妻だと思って交渉していた相手が実は夫や妻ではなかったというようなことや,お子さんが何人かおり誰と交渉していいのか分からないということもありますので,亡くなった方の立場を引き継いだ人が誰なのかを調べてから交渉する必要があります。
まずは,相続人の調査について御説明します。
2 相続人調査とは
相続人調査とは、被相続人の戸籍謄本等を取り寄せることによって、法定相続人が誰であるかを確定するための調査です。
相続が起こったら、相続人らが遺産分割協議を行うことにより、遺産の具体的な相続方法を決める必要があります。民法は、法定相続人と法定相続分は決めてはいますが、具体的にどの相続人がどの財産を取得すべきかまでは定めていません。
遺産分割協議には、相続人が全員参加しなければならず、そのうちの1人でも欠けたまま協議をまとめたとしても、その遺産分割協議は無効になってしまいます。そのため、相続人調査は遺産分割協議の前提となる重大な手続きと言えます。
遺言書がある場合にも、遺言書によってすべての遺産の分け方や処分方法が決められていない場合には、相続人らが遺産分割協議によって遺言書では決められていない残りの遺産の分け方や処分方法を決めなければならないので、相続人調査が必要です。
3 遺言書や遺産分割協議の有無
相続人調査によって,法定相続人が誰であるかを確定したとしても,法律関係の当事者の立場を誰がどのように引き継ぐのかまでは確定しません。法律関係の当事者の立場を誰がどのように引き継ぐのかについては,遺言書の有無や遺産分割協議の内容に左右されるからです。
まずは,遺言書があるかどうかが問題になりますが,法定相続人でなければ公証役場において公正証書遺言の有無を検索することはできませんし,自筆証書遺言であればそれを保管しているであろうと思われる法定相続人に尋ねるしかありません。結局,遺言書の有無を法定相続人に尋ねるしか方法はありません。
次に,遺産分割協議をしたかどうかが問題になりますが,これも法定相続人に尋ねるしか方法はありません。
4 法定相続人との交渉
このように,法律関係の当事者の立場を誰がどのように引き継ぐのかについては,遺言書の有無や遺産分割協議の有無を法定相続人に尋ねる必要があります。
遺言書も遺産分割協議もない場合に,法定相続人と交渉して法理関係を確定的に処理するとなると,遺産分割協議を法定相続人に促したり,法定相続人全員から同意を取り付けたりするなどの粘り強い交渉が必要になってきます。
相手方に相続が発生した場合には,交渉の窓口となった方との交渉が進まず,どうしてよいのか困ってしまわれる方が多いです。弁護士がケースに応じたアドバイスをいたしますので、お悩みの際には一度、ご相談下さい