よくある相談内容
被相続人が亡くなったが、どうしたらいいか分からない
1 はじめに
人が亡くなった場合,「相続」という相続人による故人の資産・債務の承継があります。
「相続」によって相続人が故人の資産・債務を承継するといっても,必ずしも,相続人が故人の資産・債務の全てを把握しているわけではありませんので,まずは,故人の資産・債務を調査する必要があります。
そこで,今回は,具体的にどのような資産・債務がどのように承継されるのか,個別の資産・債務ごとに御説明させて頂きます。
2 「不動産」
故人の登記名義のある「不動産」は原則として相続財産に含まれ,相続人が承継します。また,不動産の所有権だけでなく賃借権も相続財産に含まれます。
3 「預貯金」
故人の名義の「預貯金」は原則として相続財産に含まれ,相続人が承継します。ただし,故人名義ではない「預貯金」であっても実質的には故人が支出して形成した財産であることや,故人名義の「預貯金」であっても実質的には故人以外の者が支出して形成した財産であることがあります。このような場合に「預貯金」が相続財産に含まれるのかどうか,様々な事情を考慮する必要がありますので,一度専門家にご相談ください。
4 「生命保険金」
生命保険を契約する場合には,保険金の受取人を「妻」や「子」にしたり「相続人」とすることがあります。なお,保険契約に基づいて保険会社に支払うお金のことを保険料,支払事由が発生(死亡)したときに保険会社から受け取るお金のことを保険金といいます。
生命保険金(請求権)は,受取人の固有の権利ですので,故人から相続するものではなく,原則として遺産には含まれません。
ただし,保険金の受取人が故人自身であった場合には,保険金は遺産に含まれ,相続人が承継すると言われています。
ここで注意してほしいことは,生命保険金が遺産に含まれない場合でも,相続税の税額の計算の際には遺産に含めて計算することになるという点です。生命保険を契約される際には,事前に法律の専門家と税の専門家に相談されることをお勧めします。
5 「死亡退職金」
死亡退職金は,①賃金の後払いである,あるいは,②遺族の生活保障のためのものである,とされており,その位置付けが明確になっているものではありません。そのため,支給規定,支給基準,受給権者の範囲又は順位,慣行や支給経緯等を総合的に勘案しなければ,遺産に含まれるものかどうか判断できません。様々な事情を考慮する必要がありますので,一度専門家にご相談ください。
6 「債務」
金銭債務は,相続によって各相続人に承継されます(相続分に応じて分割されます)。保証債務についても,連帯保証かどうかにかかわらず,相続によって各相続人に承継されます。
7 まとめ
上記に挙げた各遺産のほかにも個別の財産ごとに様々な問題点があります。遺言書作成や遺産分割に当たっては,遺産の範囲を明確にすることがとても重要になりますので,専門家に相談するようにしましょう。