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遺産分割協議・調停とは何ですか?

遺産分割協議は、相続人全員が参加して遺産の具体的な分割方法を決める話合いです。遺産分割調停は、家庭裁判所における調停委員の関与のもとに相続人が遺産の具体的な分割方法を決める手続きです。

1.遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人が全員参加して、遺産の具体的な分割方法を話合いによって決めることをいいます。
民法は、各々のケースにおける「法定相続人」と「法定相続分」については定めをしていますが、遺産のうち誰がどの財産を引き継ぐかという具体的な分割方法までは定めていません。
そこで相続人が複数いる場合には、自分たちで話合いをして、遺産の具体的な分け方を決める必要があります。そのための話合いが、遺産分割協議です。
遺産分割協議には、法定相続人が全員参加する必要があり、1人でも欠けていたら無効になります。

2.遺産分割協議の進め方

遺産分割協議を進める際には、そのケースにおけるすべての相続人に声をかけて、全員で足並みを揃えて遺産の分け方を決める必要があります。
1人1人が何らかの遺産をそのままの形で受け取る現物分割、受け取った遺産の代わりに他の相続人に対して代償金を支払う代償分割、相続財産を売却して現金で分ける換価分割などの分割方法があります。
必ずしも対面で話し合う必要はなく、手紙やメール、電話やFAXなどを利用して話合いを進めてもかまいません。
協議が成立したら、定まった内容を「遺産分割協議書」という書類にまとめる必要があります。遺産分割協議書は、土地建物の名義書換や、預貯金の払い戻し、株式の名義書換などの相続手続きに必要な重要書類です。

3.遺産分割調停とは

遺産分割調停は、家庭裁判所における調停委員の関与のもと相続人らが遺産分割の話合いを進めるための手続です。
遺産分割協議では、相続人同士の意見が対立して、激しいトラブルになることも多々ありますが、遺産分割調停をすると「調停委員」が間に入ってくれるので、トラブルになっている相続人同士が顔を合わせる必要がありません。
また、調停委員から調停案を提示してもらえることも多く、自分たちでは解決できない事例でも、解決につながりやすいです。
調停で話合いができたら、「調停調書」が作成されて、当事者宛てに送られてきます。
調停調書を使用して、不動産の名義書換や預貯金の払い戻しなどの相続手続を行います。

4.遺産分割調停の利用方法

遺産分割調停をしたい場合には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行います。
申立の際には、遺産分割調停申立書と当事者目録、遺産目録、相続関係説明図などを作成して提出する必要があります。預貯金の残高明細書や不動産の全部事項証明書などの資料もつけるべきです。
費用として、被相続人1名について1,200円の収入印紙と、郵送用の郵便切手が必要です。
申立後しばらくすると、家庭裁判所から当事者全員に第1回調停期日の呼び出し状が届き、当日裁判所に行くと他の相続人らと話合いを行うことができます。
1回で終わらない場合には、2回、3回と期日を重ねて話し合いを継続して、全員が遺産分割方法に合意したら、調停が成立します。

5.遺産分割審判について

遺産分割調停でも合意できなかった場合には、手続は「遺産分割審判」に移ります。審判になると、審判官が遺産分割方法を決定します。この場合には、審判官が妥当と考える方法で分割されるので、必ずしも当事者の希望どおりにはなりません。

遺産分割協議をスムーズに進めるためには、当初から専門家である弁護士が関与すると効果的です。遺産分割協議を行う際には、是非とも一度、弁護士にご相談下さい。