よくある相談内容
遺産の具体的な分け方を教えてほしい
1 はじめに
相続分というのは,各相続人が遺産について有する持分という意味で使われます。相続分は被相続人(亡くなった方)が指定することもできますが(指定相続分),指定がない場合には民法の規定に従います(法定相続分)。
2 指定相続分
被相続人は,遺言書を作成し,遺言書によって相続人間の相続分を指定することや第三者に指定を委託することができます。
どのような割合で指定するかは被相続人が自由に決めることができます。ただし,遺留分の侵害には十分注意する必要があります。
3 法定相続分
① 子と配偶者(夫や妻)が相続人になるとき
配偶者の相続分 1/2
子の相続分 1/2
(子が複数の場合,1/2を人数で割ったものが1人あたりの相続分になります。)
② 子だけが相続人になるとき
子の相続分 1/1
(子が複数の場合,「1/人数」が1人あたりの相続分になります。)
③ 直系尊属(親や祖父母)と配偶者が相続人になるとき
配偶者の相続分 2/3
直系尊属の相続分 1/3
(直系尊属が複数の場合,1/3を人数で割ったものが1人あたりの相続分になります。)
④ 直系尊属だけが相続人になるとき
直系尊属の相続分 1/1
(直系尊属が複数の場合,「1/人数」が1人あたりの相続分になります。)
⑤ 兄弟姉妹と配偶者が相続人になるとき
配偶者の相続分 3/4
兄弟姉妹の相続分 1/4
(兄弟姉妹が複数の場合,1/4を人数で割ったものが1人あたりの相続分になります。)
⑥ 兄弟姉妹だけが相続人になるとき
兄弟姉妹の相続分 1/1
(兄弟姉妹が複数の場合,「1/人数」が1人あたりの相続分になります。)
4 まとめ
今回は法定相続分について御説明させて頂きましたが,代襲相続(子の子,兄弟姉妹の子)があった場合には,法定相続分が複雑になることも多々ありますので,専門家に相談されることをお勧めします。