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【もめる遺産分割】産経新聞掲載のお知らせ
産経新聞・大阪市内版・北摂版・北河内版(2025年12月10日)に 下記の記事が掲載されましたのでご確認ください。
遺産分割が一番長期化しやすいのは、不動産をめぐって方針が対立する場合です。 相続人のうちの1人が不動産に居住を続けている場合、流動資産が十分に準備されていなければ、 退去して売却せざるを得ないのかどうか、難しい判断に迫られます。
居住を続けている相続人は、長年住み続けた家ですので、引越ししたくないと思っているけども、 遺産として残された流動資産(例えば、預貯金、株式・答申したくなどの有価証券など)が少額で、 自分自身もあまり資産がないとなると、他の相続人に代償金を払って不動産を単独所有とすることは困難になります。 逆に、居住していない相続人の立場から見ると、現在の好調な不動産市況からすると、 想定よりも高く売れる可能性がけっこう高いのではないかと期待してしまいます。
これだけでも長期化しそうですが、さらに、不動産がもともと被相続人と複数の相続人で共有名義になっている場合には、 10年、20年とびっくりするほど長期化する事例があります。
例えば、お子さんが2名いらっしゃる方が、二人の子に平等にと思って、自宅の土地・建物の名義を、 ご自分と配偶者に加えて、お子さん二人の、計4名の共有名義にしておいたというようなケースです。
将来的には、お子さん2人仲良く、半分ずつ取得することになるので、売る場合も売らない場合も、 どちらかの取り分が多くなって不満に思うことはないと考えたのかもしれません。
ところが、売るか売らないかでお子さん二人の意見が対立しはじめ、 配偶者の方は、居住を続けているので売却したくないものの、代償金を支払う余裕がないなど、 相続人間で利害が複雑に絡み合い、遺産分割が泥沼化してしまうというようなことも容易に想定されます。
遺産分割の解決だけでなく、共有状態の解消まで含めると解決に何年かかるのかも見通せないということにもなりかねません。 親族(親子)だからといって、安易に共有名義にしないということが非常に重要なのですが、 万が一、共有名義の不動産を含む遺産分割をすることとなった場合には、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
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