相続Q&A Q.贈与がある場合の遺留分の計算はどうなりますか? A. 相続開始前1年間にされた贈与,遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与,共同相続人の一人に対して相続開始前10年間にされた贈与等は,遺留分算定の基礎財産に算入します。 お問い合わせ 050-3628-2026 電話受付時間平日 09:00~20:00土日祝 09:00~20:00 お問い合わせ 事務所案内 〒530-0003大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル4階地図を見る電話番号:050-3628-2026 大阪メトロ御堂筋線・京阪本線「淀屋橋」駅 徒歩4分 京阪中之島線「大江橋」駅 徒歩3分 JR東西線「北新地」駅 徒歩7分 JR「大阪」駅 徒歩9分 解決事例 2021.06.29相続人が判断能力を失って賃料不払を続けた場合 2019.10.04不動産売却 2019.10.04財産管理の受託者による横領 全て見る 相続コラム 2024.05.07相続3 一度行った遺留分放棄を撤回できますか 2024.04.23相続2 遺産分割調停の流れ 2024.04.09相続1 親が亡くなったときにすることベスト3 全て見る 相続Q&A 2019.09.18遺留分は誰がいくら取得しますか? 2019.09.18相続放棄をしても遺留分請求されることはありますか? 2019.09.18ローンがある場合の遺留分はどうなりますか? 全て見る