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Q.贈与がある場合の遺留分の計算はどうなりますか?

A.

相続開始前1年間にされた贈与,遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与,共同相続人の一人に対して相続開始前10年間にされた贈与等は,遺留分算定の基礎財産に算入します。