相続Q&A 検索する 相続全般遺言事務所について Q.本人が書いていないことが明確な遺言についてどうしたらよいでしょうか? 本人が書いていない遺言は無効ですが,無効な遺言によって遺産が分配されることのないように,遺言無効確認調停を申し立てる必要があります。 一覧へ戻る この記事に関連する相続Q&A 相続放棄はいつ、誰に伝えたらよいのでしょうか? 遺言を撤回したいのですが 学費は特別受益になりますか? 特別受益とはなんですか? 共同相続人が放棄した場合の危険を教えてください