土曜・夜間も相談対応

TEL 050-3628-2026電話受付時間 平日 09:00~20:00
土日祝 09:00~20:00

Q.本人が書いていないことが明確な遺言についてどうしたらよいでしょうか?

A.

本人が書いていない遺言は無効ですが,無効な遺言によって遺産が分配されることのないように,遺言無効確認調停を申し立てる必要があります。