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Q.「相続させる」旨の遺言とはなんですか?

A.

「特定の遺産を特定の相続人に相続させる」旨の遺言は「遺産分割方法の指定」であると解されており,被相続人の死亡時に直ちにその遺産が相続によってその相続人に承継されることになります。