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Q.相続人がいない場合はどうなりますか?

A.

相続人が不存在の場合には,家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てます。
家庭裁判所から選任された相続財産管理人は,資産を処分したり,債務を返済したりすることが可能です。