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寄与分・特別寄与料を認めてもらうのは難しい?お世話になった家族に上手に財産を残す方法とは

介護や家業の手伝いを通じて特にお世話になった家族がいる場合、財産を多く残してあげたいと考える方もいるのではないのでしょうか。
また、逆に家族側にも「遺産分割で考慮してもらわないと、不公平だ」と考える方がいるかもしれません。
こうした家族の被相続人に対する貢献に報いる制度として用意されたのが寄与分や特別寄与料です。
これは被相続人の財産の維持・増加に貢献した親族がいる場合、相続が起きた時に寄与分や特別寄与料を主張できるというものです。
ただし、実務上認めてもらうのはハードルが高いため、被相続人の生前から周到な準備が必要です。
ここでは寄与分・特別寄与料をはじめ、お世話になった家族に相続以外の形で財産を残す方法について紹介します。
 

寄与分・特別寄与料とは

被相続人の介護や家業を無償で担った家族がいる場合、寄与分や特別寄与料が問題になることがあります。
寄与分とは、相続人の被相続人に対する貢献を遺産分割に反映させるものです。
被相続人の財産の維持・増加につながる「特別の寄与」が認められた相続人は、寄与分として遺産を多く受け取ることができます。
たとえば、仕事を辞めて無償で家業を手伝った結果事業が大きくなった場合、介護を担当したことでヘルパー代が浮いた場合などが想定されます。
一方、特別寄与料とは、相続人以外の親族に対して認められるものです。
これにより、息子の妻に代表される相続人以外の親族も、被相続人の財産の維持・増加につながる特別の寄与があった場合には特別寄与料として、他の相続人に対して金銭を請求できるようになりました。
 

寄与分・特別寄与料をめぐる実務のリアル

上記で紹介したように、寄与分や特別寄与料といった形で特にお世話になった家族・親族に報いる方法はあります。
ただし、実際に寄与分や特別寄与料を考慮して遺産分割を行うというのは意外に少ないのではないかと思います。
というのも、寄与分や特別寄与料を主張しても、実際に裁判所に認めてもらうのは結構難しいのです。
たとえば介護に関して言えば、要介護度が2あるいは3以上が必要、という一般的な基準もあります。
さらに、もともと家族には民法上お互い助け合う義務もあるので、家族としての義務を超えるような形で献身的に尽くしたかどうかといえるか、というのは難しい問題です。
そして、身内の話ですから、日々の労務や介護の具体的な内容を証拠によって証明するのはもっと困難といえます。
たとえば、介護サービスを利用した場合には介護記録が残っていて、どのような介護を受けていたのか証明することが可能ですが、家族内での介護が記録に残っていることはほとんどなく、家族が具体的に何をやっていたか、第三者から判断することはとても難しいのです。
介護を担当していた本人も、通院に付き添っていた事があるという程度でしたら答えられるものの、詳しくは答えられないかもしれません。
排泄介助や入浴介助のようにホームヘルパーがやっているような介護をしていた場合も、介護を担っていた人が記録を残しているということはあまりないでしょう。
このようなケースでは、「介護をしていたから寄与分(特別寄与料)を」と家族側から主張するのは難しいかもしれません。
 

お世話になった人に財産を残すには?

献身的に介護を行っていた家族がいたとしても、遺産相続のときに自分から寄与分や特別寄与料を主張するのは難しいものです。
とすれば、本人がお世話になった人に報いたい、と考えているような場合は、自分が生きている間になんとか手当を考えてあげる必要があります。
それでは、献身的に尽くしてくれた相続人以外の親族や内縁の配偶者などに遺産をあげたいと考えた場合、どうすればいいのでしょうか。
具体的には、次のような方法が考えられます。
 

遺贈する

まず考えられるのが遺贈です。
遺贈は遺言によって誰かに財産をあげることをいいます。
相続人にあたる人にも、そうでない人にも遺産をあげることができます。
血のつながっていない義理の子どもや友人・知人、老人ホームや自治体のような法人にも遺産を贈与することが可能です。
ただし、遺贈には遺贈する財産の価額によっては遺留分をめぐるトラブルなどが起きるというリスクもあります。
 

生前贈与で調整する

生前贈与で調整する方法もあります。
相続税対策に役立つ場合もあるため、場合によってはおすすめです。
ただし、やり方によっては遺贈する場合と同様に遺留分のトラブルに発展するケースもあります。
また、贈与税を含む税金のトラブルが起きるリスクもありますので、検討する場合は一度専門家にご相談いただければと思います。
 

子の配偶者を養子縁組する

同居している子どもが夫婦で介護を担っているような場合は、子どもの配偶者を養子縁組するという方法もあります。
他の子どもの相続分が減るため、相続人の反発も想定されますが、少なくとも本人の意思は遺産の分け方に反映させることが可能です。
相続人が増える分基礎控除額が増えますので、相続税対策にもなりますね。
なお、完全な余談になりますが、配偶者の養子縁組は悪用されやすい制度でもあります。
周囲の方が見ていて「おかしいな」と感じることがありましたら、早めにご相談いただければと思います。
 

生命保険金を残す

生命保険金で調整するという方法もあります。
遺産分割の対象にならず、受取人個人の財産になるのがメリット
相続税に留意する必要はあるものの、遺留分の問題は起きません。
遺産の額と生命保険金の額とを比較して生命保険金の額が高額すぎると特別受益として問題になることはあるものの,そうでなければ他の相続人からも文句がつけられません。
お世話になったおい・めい、義理の子どもなどのほか、内縁の配偶者に財産を残す方法としても使えます。
例えば、被相続人が内縁の妻を生命保険の受取人にしていたというような話など、割とよく見られるケースです。
この事例は被相続人が何度か結婚・離婚を繰り返し、元妻たちとの間に子どもがいたケースでした。
内縁の配偶者には相続権がなく、遺産はすべて子どもたちのところに行くことになります。
遺贈で遺産の一部をあげるという方法もありうるところですが、その場合は他の相続人から遺贈された人に対して遺留分の請求が行われる可能性もあります。
このケースでは、内縁の妻を生命保険の受取人にしておくことで、他の相続人から文句をつけられることなく、内縁の妻が保険金を受領することができました。
生命保険金を上手に使うことで、相続トラブルを起こさずに財産をあげたい人に現金を残すことが可能になります。
 

将来の相続に備えるために

お世話になった家族や相続権のない身内に、相続以外の方法で遺産を残す手段はいろいろあります。
自分の財産を納得の行く形で処分するためにも、普段から将来の相続について備えておくことは重要です。
遺言、生前贈与など、将来の相続についてきちんとしておきたいと考えている方は一度ご相談いただければと思います。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。