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遺産分割協議後のやり直しは可能か

一般的に、遺産分割協議が終了したらやり直しができません。「一度は納得したけど、やっぱり自分に不利な遺産分けだったからやり直したい」といった事情ではやり直しはできないのです。

ただ、事情によっては例外的に遺産分割協議をやり直すこともできます。それは、相続人全員の合意があることと、法律上のルールを守られずに遺産分割協議が行われた場合です。ここでは、遺産分割協議のやり直しができるケースと、税金の取り扱いについてご紹介します。
 

遺産分割協議のやり直しができるケースとは

遺産分割協議は、相続人全員の合意があればやり直しが可能です。ただ、場合によっては相続人の合意がなくても協議そのものが無効となるなどして、やり直しをしなければならないケースもあります。次のケースでは遺産分割協議のやり直しが必要となります。
 

①新たな相続人が現れた

先述した通り、遺産分割協議は全員が参加しなければなりません。しかし、前妻の子や婚外子で認知した子が見つかった場合など、協議終了後になって他の相続人がいることが判明した場合、遺産分割協議は一部の相続人による話し合いにしか過ぎず、無効となります。再度、判明した相続人全員による有効な遺産分割協議を成立させる必要が生じます。
 

②新たな相続財産が見つかった

被相続人の財産が新たに見つかったケースです。遺言書の財産目録には書かれていない遺産が新たに見つかったり、相続人の誰かが遺産を隠し持っていたり、被相続人も忘れていたような財産が新たに見つかったといったケースが考えられます。この場合には、新たに見つかった遺産についてのみその分割を協議することになります。
 

③相続人の意思表示に問題があった

相続人が遺産分割協議に参加したものの、意思表示に問題があるケースでは無効になることがあります。

例えば、相続人に認知症の人がいて遺産分割協議の内容を理解することができなかった場合、当該相続人について家庭裁判所に対して成年後見人等の選任を申し立てたうえで、成年後見人等を当事者に含めて遺産分割協議をしなければなりません。

また、未成年者も遺産分割協議に参加することはできず(民法5条)、未成年者について家庭裁判所に対して特別代理人の選任を申し立てたうえで、特別代理人を当事者に含めて遺産分割協議をしなければなりません。その未成年者の親も相続人である場合には、親と子が取り分を分け合うという利益相反関係にあたるため、親が未成年者の特別代理人になることはできません。

こうした成年後見人等や特別代理人が選任されないまま行われた遺産分割協議は無効であり、再度有効な遺産分割協議を成立させる必要が生じます。
 

・遺産分割協議が「取消」になるケース

このほか、他の相続人から詐欺・強迫を受け、自らの意思表示ができなかった場合には、そのままでは無効にはなりませんが、遺産分割協議を取り消すことによって遺産分割協議は無効となり、再度有効な遺産分割協議を成立させる必要が生じます。
同様に錯誤(重大な勘違いなど)に基づいて成立した遺産分割協議も、遺産分割協議を取り消すことによって遺産分割協議は無効となり、再度有効な遺産分割協議を成立させる必要が生じます。
 

遺産分割協議のやり直し

上述した①~③の事情がなくとも、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議のやり直しは可能です。
しかし、その場合には、税金の取り扱いに注意が必要ですので、以下では、税金の取り扱いについて御説明します。

遺産分割協議をやり直した場合の税金の取り扱いについて
相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月となります。この期間内にやり直しをする場合は納税に影響はありませんが、すでに申告済みの場合、新たな税負担が発生する場合があります。
 

・贈与税や所得税

すでに確定している遺産分割の割合が変更になるだけので、相続税の修正申告は必要ありません。

しかし、他の相続人が保有していた財産が別の相続人に移転することで、贈与と認定されれば贈与税がかかり、重い税負担となるおそれもあります。また、遺産の譲渡がなされた場合も、新たな財産を取得したことになるため所得税が発生します。
 

・不動産取得税

1回目の遺産分割協議で相続登記を済ませていて2回目の遺産分割協議でさらに名義を変更する場合には、不動産取得税が発生します。なお、登記名義の変更にあたっては登録免許税も課されます。
 

完全なやり直しができないことも

遺産分割協議がやり直しできることは説明しましたが、たとえ無効となった遺産分割協議でもやり直しができないこともあります。

例えば、不動産を相続した相続人が第三者に売却し、すでに名義変更も済ませているケースです。事情を知らない善意の第三者は法律上、保護されています。協議が無効になったことを理由に第三者に不動産を返還してもらうことはできないので、注意しましょう。この場合には、不動産の売却代金をどのように分配・精算するのかが問題となります。
 

遺産分割協議をやり直す前に弁護士にご相談を

遺産分割協議は相続人全員による協議をしなければなりません。やり直しは可能ですが、時間を要する上に様々なトラブルが起こる可能性もあります。新たに発生する税金の申告手続きなどの手続きも煩雑で難しいと感じるかもしれません。

そこで、遺産分割協議をやり直す可能性が出てきた場合は、相続に詳しい弁護士にぜひご相談ください。遺産分割協議をやり直したい方に、適切なアドバイスができます。ぜひお気軽にご相談ください。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。