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認知症がある場合に遺産を相続できるのか

家族の中に認知症の方がいる場合、相続時にトラブルになる可能性があります。認知症によって判断能力が低下した結果、相続の手続きを進めることができなくなるおそれがあるからです。
 

相続人になれる人・なれない人

相続人になれるのは、配偶者や子どもといった故人の家族です。そして認知症などが原因で判断能力が低下していても、生きていれば相続人になります。
相続は人が死ぬと自動的に始まるため、理論上は人が亡くなった時点で遺産がいったん相続人全員の共有になります。
ただし、共有状態となった遺産を実際にわけるためには、遺産分割協議などの手続きが必要です。
認知症などが原因で判断能力が低下している状態だと、こうした手続きに参加できない可能性があります。
遺産分割協議は相続人全員が参加して行う必要があるため、相続人の中に認知症の人がいると協議を進めることができなくなってしまうおそれもあります。
また、遺産分割協議がまとまった後で、参加者の中に認知症にかかっていた人がいたことが発覚した場合でも、遺産分割協議が無効になってしまうおそれがあります。
 

相続人の中に認知症の人がいる場合には成年後見人の選任が必要に

認知症で判断能力が低下した状態では、1人で法的な手続きを行ったり、財産を管理したりすることは難しくなります。
これは相続に関する手続きについても同様です。軽度の認知症であれば1人でも遺産分割の手続きを進められますが、症状が進んでいる場合はきちんと手続きできるかどうか不安があります。
そこで、相続人の中に判断能力が欠けていることが通常の状態となるほど認知症が進行した人がいる場合は、本人に代わって相続手続きを進めてくれる人が必要となります。この本人に代わって手続きを進めてくれる人を選任するために、成年後見制度があります。
成年後見制度は、選任された後見人が本人の代わりに財産の管理や契約締結などを行い、判断能力を欠いている本人の資産を保全するなどしてくれるという制度です。
家庭裁判所で後見人を選任する手続きを行うと、後見人となった人が本人の代わりに遺産分割の手続きなどを進めてくれます。
 

成年後見制度のデメリット

ただし後見人は、あくまでも本人の利益を保護するために動く存在です。相続に関しても、本人の相続分を減らすような形での遺産分割協議は拒否される可能性があります。
後見人から法定相続分での相続を求められるなどして遺産分割協議の内容に制約が生まれるかもしれません。
また法定相続の結果、不動産が共有になった場合はその後の不動産の管理や売却に支障が出る可能性もあります。
 

相続発生前に認知症の相続人がいることがわかっている場合の対策

推定相続人となっている家族の中に認知症で判断能力が低下している人がいることが既にわかっているケースもあると思います。その場合は、相続が発生する前に対策を考えておくのがおすすめです。
 

遺言を作成する

遺産の全部について言及された遺言があれば遺産分割協議を行わなくても済むため、相続の手続きが途中でストップするリスクが低くなります。可能であれば遺言を書いておきましょう。
 

家族信託を利用する

「自分の相続も心配だけど、認知症になった配偶者や子の将来も心配」という場合は、家族信託を利用して財産を残す方法も考えられます。
これは健康な家族に財産を預け、そこから得られた収益などを認知症となった家族の生活費などにあてるという方法です。
こうした家族信託には成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができ、不動産の管理や処分などについても故人の意思を反映させることができる、というメリットがあります。現在相続対策として注目されている方法です。
 

もし家族に認知症が疑われる人がいる場合は

認知症が疑われる家族がいる場合、相続が起きる前と後でやるべきことが変わってきます。
相続発生前にわかっているのであれば遺言や家族信託を利用することで来るべき相続をスムーズに進めることができるでしょう。
一方、相続発生後に発覚した場合は医師の診断を受けた上で今後の対応を考える必要があるかもしれません。本人の判断能力が大幅に低下している場合は成年後見制度を活用することも考えましょう。
上記の有効な対策の考案には法的な知識・経験が必要となります。適切な対策を考えるためにも、一度弁護士に法的なアドバイスをもらってみてはどうでしょうか。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。