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相続分の放棄と相続放棄

何らかの事情で「遺産を相続したくない」と思った場合、相続人がとりうる方法としては、「相続分の放棄」と「相続放棄」の2つの手段が考えられます。相続分の放棄と相続放棄は言葉の響きは似ていますが、まったく違う制度です。ここでは、それぞれの制度の特徴について解説します。
 

相続したくないと思ったときに取り得る手段

相続が発生すると、原則として故人の財産や負債はすべて相続人に受け継がれます。
亡くなった人に配偶者や子・親・兄弟姉妹がいればそれらの人が相続人になります。しかし、何らかの事情で家族と疎遠だったり、特定の人に遺産を集中して残す必要があったりして、「自分は遺産を受け取らなくてもよい」と考える人もいるかもしれません。
「遺産を受け取らない」という希望を叶えるための手段としては、相続分の放棄、相続放棄などが考えられます。このほかに「相続分の譲渡」もありますが,相続分の譲渡についてはこの記事の最後でも紹介しています。
 

それぞれの制度の特徴と違い

相続分の放棄と相続放棄は言葉の響きは似ているものの、まったく異なる制度です。
 

相続分の放棄とは

相続分の放棄は、遺産に対する権利を放棄することをいいます。相続放棄とは異なり、家庭裁判所での手続きも必要ありません。
相続分を放棄すると、その後の遺産分割手続に関わらなくてもよくなります。
ただし、相続自体を放棄したことにはなりませんので、借金などのマイナスの財産(債務)は被相続人から受け継ぐことに注意が必要です。財産を取得した他の相続人が債務を返済しなければ、「財産はもらわなかったのに、借金は相続してしまった」ということになる可能性もあります。「借金は相続したくない」という理由で相続を望んでないのであれば、相続分の放棄ではなく「相続放棄」をしなければなりません。
こうした事情から、相続分の放棄は故人と縁遠かったなどの理由で遺産を受け取ることを望まないケースでよく使われます。
 

相続放棄とは

相続放棄は、相続人が「相続をしない」という意思を明らかにすることをいいます。相続放棄がなされた場合、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったものとして取り扱われます。
相続放棄では、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所において申述と呼ばれる手続きを行う必要があります。申述をするためには、必要書類を揃えて家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。郵送による提出も可能です。
ただし、期限を過ぎてしまった場合は、相続放棄をすることはできず、相続(単純相続)したものとして扱われますので、期限を過ぎてしまわないよう、早め早めの準備がとても重要です。
主に、相続財産より債務が多い、特定の人に遺産を集中させる必要がある、といった場合に使われる方法です。
 

相続分の譲渡という方法もある

「自分は遺産はいらない。でも、遺産の取り分を増やしてあげたい人がいる」という場合には、相続分の譲渡をするという方法も考えられます。これは自分の相続分を誰かに譲渡するものです。この譲渡は相続人同士でも行うことができるため、うまく使うと特定の人の相続分だけを増やすことができます。
ただし、相続放棄と同様に、借金などのマイナスの財産(債務)は被相続人から受け継ぐことに注意が必要です。
また、後々の相続の場面で特別受益の問題が出てくることもあります。最高裁判所の平成30年10月19日の判決では、共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡につき、当該相続分が無価値の場合を除き、相続分の譲渡をした者の相続において特別受益に該当するとの判断がなされました。
 

相続について困ったこと・悩んでいることがある場合は

「亡くなった親が借金をしていたようなので相続したくない」「これ以上家族と関わりたくない」など、相続にはそれぞれの抱える家庭の事情が否応なしに関わってくるものです。そして、プラスの財産もマイナスの財産も一緒に引き継がれる相続には、相続人にとって思わぬリスクとなる可能性もあります。幸い相続人には相続をしない自由も認められていますし相続分の放棄によって煩わしい遺産分割の手続きから離脱することも可能です。
各家庭の事情に合わせた対策が考えられますので、相続のことで悩んだときは一度ご相談いただければ幸いです。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。