相続コラム
相続権を奪うことは可能でしょうか?
遺産相続時に兄弟が不仲だったり、親とトラブルになった子がいたりすると「遺産を相続させたくない」と思うことがあるかもしれません。そのようなとき、特定の相続人の相続権を奪うことはできるのでしょうか。
結論から申し上げると法律上、相続権を「奪う」ことは可能です。しかし、相続権は法律上保障された権利であり、それをはく奪するには一定の要件を満たす必要があります。
相続権を当然に失う「相続欠格」
法律上、被相続人の配偶者や子の相続権を認めている理由は、家庭における共同生活が根底にあります。そのため、相続人の中に家庭における共同生活を破壊し危険に陥れようとする行為があった者がいる場合、民法では「相続欠格者」として相続権を認めないものとしています。
相続権を失う「欠格事由」として次の5つがあります(民法891条)。
①被相続人または先順位・同順位にある相続人を故意に殺害し、または殺害しようとしたために刑に処せられた者
あくまで「刑に処さられた」ことが条件となるため、刑が確定していない場合や、執行猶予付きの判決ですでに執行猶予期間が経過している場合は相続欠格にはあたらないとされています。
②被相続人が殺害されたことを知りながら、告発または告訴しなかった者
被相続人が殺害されたとき、告訴・告発することは相続人の義務であり、これを故意に黙秘し相続による利益を不当に得ようとすることは道義に反するとされ、相続欠格となります。
③詐欺・強迫によって被相続人による遺言の作成、撤回、取消、変更を妨げた者
被相続人の遺言に対して不当な干渉を行うなどして遺言に関する行為を妨げたときに相続欠格となります。
④詐欺・強迫によって被相続人の遺言の作成・撤回・取消・変更をさせた者
③と同様に、被相続人の遺言を不当な干渉により遺言の作成・撤回・取消・変更をさせた人がこれに該当します。
⑤遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
遺言書は、法律上の効力がある法的文書です。被相続人の意思に基づく遺言行為を阻害する行為であるため、偽造、変造、破棄、隠匿した場合に相続欠格となります。
とくに③~⑤の相続欠格事由には、「欠格事由に該当する行為をすることについての故意」と「相続で不当な利益を得ようとする目的」の二重の故意が必要とされています。つまり、③~⑤の行為について不当な利益を得ることを目的としていなければ相続欠格にはなりません。
相続欠格は裁判所による手続き等は必要なく、即座に相続権を失うこととなります。なお、当該相続欠格者に子がいる場合、子に代襲相続が発生します。
被相続人の意思が尊重される「相続廃除」
相続欠格以外にも、被相続人の希望により推定相続人の相続権をはく奪できる制度を「相続廃除」といいます。廃除される要件として
- ①被相続人に対する虐待があった
- ②被相続人に対する重大な侮辱行為があった
- ③その他の著しい非行があった
の3点を掲げています(民法892条)。
被相続人が生前から相続廃除を希望している場合、被相続人が生前に家庭裁判所に対して請求するか(民法892条)、相続廃除をする内容の遺言書を作成します(民法893条)。遺言書の場合は、被相続人の死後に、遺言執行者が家庭裁判所に対して相続廃除を請求する必要があります。相続廃除の請求をした事実が推定相続人に知られてさらなる虐待等を受けるおそれがある場合には、遺言書による相続廃除をすると良いでしょう。
なお、裁判所の審判によって排除された推定相続人に子がいれば、その子に代襲相続が発生します。
相続廃除が認められるケースと認められないケース
なお、相続廃除が認められるためには被相続人に対して単に不快な言動をしただけでは足りず、客観的に見ても両者の信頼関係を破壊しうるような重大な言動であることが求められます。また、問題となる推定相続人の言動が被相続人の言動に起因するケースや、一時的なものにすぎない場合、相続廃除が認められないこともあります。
廃除を認めた例
- ・被相続人の財産を賭博で費消し、自宅を売却せざるを得ない状況に追い込んだ
- ・末期がんを患い自宅療養中だった被相続人に対し、不適切な環境での生活を強制し、人格を否定するような発言をした
廃除を認めなかった例
- ・推定相続人である子による暴言や暴力があったが、幼少期に里子に出され、成人してからも被相続人から不当な扱いを受けたことが起因だった
- ・被相続人が認めない相手と結婚した
相続欠格も廃除もできないが相続権を奪いたいとき
推定相続人が配偶者の場合は、離婚すれば相続権をはく奪できます。また、推定相続人が養子や養親である場合は離縁によって相続人たる地位を失わせることができます。
なお、相続廃除の対象となるのは、遺留分を持つ推定相続人に限定されており、遺留分のない兄弟姉妹は廃除できません。これは、遺留分がなければ遺言書に「相続させない」旨を記載し、その相続人の相続分をゼロにできるためです。ほかの推定相続人に対して全財産を相続させるか、第三者に全財産を遺贈する方法もあります。
実子や実親には遺留分がありますので、たとえ遺言に相続させない旨を記載したとしても、遺留分侵害額請求権を行使されたら遺留分を渡すことになってしまいます。