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再転相続と相続放棄

相続が立て続けに起こった場合、法律上難しい問題が起きることがあります。そのひとつが再転相続です。特に、相続人にとって望ましくない相続がある場合には、相続放棄をめぐって問題になる可能性もあります。
 

再転相続とは何か

相続人には、故人の遺産を相続するかどうかを自由に決めることができます。借金の金額が資産より多かった場合のように、「かえって相続しない方が都合がよかった」ということもあるためです。
そして、相続するかどうかの判断は、「相続が起きたことを知ってから3ヶ月」の熟慮期間内にすればよいということになっています。
ところが、実際には話はそう単純ではありません。熟慮期間中、しかも相続するかどうかを決める前に、当の相続人が亡くなってしまうケースも考えられます。
これが、いわゆる再転相続の問題です。
再転相続とは相続人が相続するかどうかを悩んでいる間に死亡してしまい、新たな相続が発生した場合をいいます。
なお、このとき最初に起こった相続を一次相続、次に起こった相続を二次相続といいます。
一次相続の対象となる遺産の扱いが決まる前に新たな相続が起きていることから、法律関係が複雑になるのが特徴です。
 

再転相続と相続放棄

特に問題になるのが、相続することを望まない人がいる場合、すなわち相続放棄をする場合の処理です。相続放棄をすると「最初から相続人ではなかった」ものとして扱われることになります。
それでは再転相続において、二次相続の相続人(再転相続人)が相続放棄をしたいと考えた場合、どういった結論が考えられるのでしょうか。
 

一次相続・二次相続どちらの放棄も望む場合

これは問題なく行うことができます。逆に、両方とも「相続する」(単純承認する)と決めることも可能です。
 

二次相続のみ単純承認することを望む場合

一次相続だけを放棄して二次相続のみ単純承認することも認められます。
 

一次相続のみ単純承認することを望む場合

一方、再転相続人が一次相続のみを単純承認して遺産を取得することはできません。二次相続を放棄すると、一次相続人としての地位も失うことになるからです。
 

再転相続人の熟慮期間の計算についての注意点

相続放棄をする場合、「自分のために相続の開始があったことから3箇月以内」の熟慮期間内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
しかし、相次いで相続が発生する再転相続の場合、ここでも問題が発生しがちです。というのも、一次相続の発生を関係者が知らないまま、次の相続が起きてしまうということもありうるからです。
このようなケースにおいて、熟慮期間のカウント方法はどうなってしまうのでしょうか。
この点について、最高裁は「一次相続があったことを知った日から」一次相続についての熟慮期間がスタートするという判断をしています。
つまり、二次相続があったことを知ってから3ヶ月以上後に一次相続があったことを知ったようなケースでも、一次相続についての相続放棄が認められる場合があるということです。
 

相続で不安なこと・わからないことがあった場合は

再転相続のように、相続では相続人同士の関係が複雑になってしまうことがあります。特に、連絡の取れない親族がいる、親が再婚しているなどの事情があるときは注意が必要かもしれません。
また、相続放棄そのものについても一度してしまうと撤回が難しいという問題があります。
もし相続について何か不安なこと、わからないことがある場合には早めにご相談いただければと思います。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。