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葬儀費用は被相続人の口座から下ろしていいの?

手持ちのお金が足りない場合に、相続財産から葬儀費用を支払うことは認められるのでしょうか。今回の相続法改正によって始まった仮払制度を使えば、一応故人の財産の一部を使うことは認められます。ただし、制度を利用する際には注意点もあります。葬儀費用を相続財産でまかないたい場合には注意が必要かもしれません。
 

仮払制度とは

仮払制度とは、故人の預貯金の一部を引き出すことを各相続人に認める制度をいいます。相続法改正により、新設された制度の1つです。
なぜ、このような制度が作られたのかというと、これまでの仕組みが残された家族にとって不便だったからです。
遺産分割が終わるまで、故人の財産は相続人全員の共有になります。また、人が亡くなった時点でその人名義の口座も凍結されてしまうことから、相続人が故人名義の預金・貯金を引き出すこともできませんでした。
しかし、人が亡くなった際には何かとまとまった費用が出て行くものです。遺族に手持ちのお金があればよいのですが、そうでない場合は問題です。葬儀費用が出せない、生計を頼っていた故人を失ったことで明日の生活にも困る、といったケースも出てきました。
そこで、法律の改正によって、遺族が故人の預貯金の一部を引き出せるようにし、手持ちのお金では足りない葬儀費用や生活費をまかなえるようにしたのです。
 

仮払制度でいくらまで引き出せる?

それでは実際、仮払制度を使うと、1人あたりいくらまで預貯金を引き出すことができるのでしょうか。
この点については、①死亡時の預貯金残高×法定相続分×1/3、②150万円のうち、どちらか低い方の金額が上限であるというように定められています。
つまり、最大でも150万円までということです。故人の預貯金の金額によっては、もう少し金額が少なくなるかもしれません。
ただし、この上限金額は1つの金融機関ごとにカウントされるため、複数の金融機関に預貯金がある場合には総額では150万よりも多く引き出せる可能性もあります。
葬儀費用をまかなうには十分な額を用意できるケースが多いのではないでしょうか。
 

払戻しの手続き

払戻しの手続きは原則として、金融機関で行います。このとき必要となる書類としては、一般的に次のようなものがあります。

  • ・被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本または法定相続情報一覧図
  • ・相続人の身分証明書
  • ・相続人の印鑑証明書
  • ・申請書

ただし、実際には各金融機関で取り扱いが異なる可能性もありますので、手続きを希望する際には一度口座のある金融機関に確認してみることをおすすめします。
 

仮払制度で引き出せる金額では足りない場合

各家庭の経済状態や故人の預貯金額によっては、「仮払制度で引き出せる金額のお金だけでは足りない」ということもあるかもしれません。
このようなケースでは家庭裁判所に仮処分の申立てを行うことで、法定相続分までの支払いが認められる可能性があります。
もっとも、仮処分の申立てを行うためには高度な法的知識が求められるため、遺族だけで手続きを進めるのは難しいかもしれません。家庭裁判所での手続きが必要になりそうな場合には、早めに弁護士に相談しましょう。
 

仮払制度を利用する際の注意点

仮払制度のメリットは、まとまった現金をすばやく用意できることです。お金の問題に頭を悩ませている遺族にとっては、非常に使い勝手のよい制度といえそうです。
しかし、まったくデメリットがないわけではありません。制度を利用することを希望する場合には、慎重な判断が求められます。
 

相続放棄できなくなる

1つ目のデメリットは、相続放棄できなくなってしまうことです。これは、仮払制度が「遺産の一部の前渡し」という性格を持つためです。
「実は多額の借金があったことがわかった」となる可能性も否定できないので、相続放棄をするかもしれない人ほど慎重な判断が求められます。
 

他の相続人とトラブルになる可能性がある

仮払制度を利用することには、「勝手にお金を引き出した」と他の相続人に思われるリスクもあります。使い込みを疑われてトラブルになる可能性もありますので、引き出す前に他の相続人と相談する、領収書などの使い道を証明できる証拠を残しておく、といった工夫・配慮が必要になってくるでしょう。
 

まとめ

一見便利そうに見える預貯金の仮払制度ですが、実はデメリットもあります。迷ったとき、他の相続人とトラブルになりそうなときは、早めにご相談いただければ幸いです。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。