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相続放棄の撤回は可能か

相続人になったからといって、必ずしも相続しなければならないわけではありません。相続人として財産を受け取るかどうかについての判断は、相続人にゆだねられています。では、相続を放棄して「遺産を受け取らない」という選択をした場合、あとになってその判断を撤回することは可能なのでしょうか。
以下、順番に見ていくことにしましょう。
 

そもそも相続放棄とは

相続放棄とは、「相続によって生じる一切の権利義務の承継を放棄すること」をいいます。つまり、「一切相続しない」という選択をすることが相続放棄です。
相続では故人のプラスの財産だけでなく、借金の返済義務や税金の支払い義務といったマイナスの財産や義務も受け継がれます。そのため、相続の対象となる財産や義務の内容によっては、かえって相続しない方がよいということもあるのです。
また財産が「先祖伝来の土地しかない」などの理由により、特定の相続人に遺産を集中させる必要があるときにも相続放棄が利用されます。
相続放棄を行うと、はじめから相続人ではなかったものとして取り扱われ、残りの相続人だけで相続の手続きが進んでいくことになります。
 

相続放棄の手続き

相続放棄をするためには、家庭裁判所に対して放棄の申述を行う必要があります。ここで注意しなければならないのは、相続放棄をすることができる期間には制限があるということです。具体的には、相続があることを知ってから3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。この期間をすぎてしまうと、単純承認した(ふつうに相続した)ものとして扱われます。
なお、相続放棄は被相続人が生きている間は行えません。また遺産の一部を処分するなどした場合には、そもそも相続放棄をすることが認められなくなります。
 

相続放棄の撤回はできる?

それでは、一度相続放棄した場合に、それを撤回することは可能なのでしょうか。
この点については、家庭裁判所で申述の受理がなされる前であれば、申述の申立てを取り下げることが可能です。
一方、受理後については原則として撤回できません。ただし、未成年や成年後見人、被保佐人が親権者や後見人などの許可を得ずに1人で手続きを行った場合は、撤回が認められます。また「財産がないと思った」「借金があると思ったらなかった」など人に勘違いして放棄したケース、あるいは人にだまされて放棄してしまった場合も、相続放棄の撤回が認められる可能性があります。
もっとも一度した相続放棄の撤回(相続放棄の取消)を実際に行うことは、実務上難しいものです。証拠集めなどのハードルをクリアする必要がありますので、早めに弁護士にご相談いただければと思います。
 

相続の判断で失敗しないためのポイント

相続放棄は大きな決断であり、一度してしまうと撤回するのは難しくなります。
それだけに、実際の相続では慎重な判断が求められます。正確な判断をするためにも、故人の財産をきちんと調査する、相続人同士できちんと話し合うといったことが必要になるかもしれません。
ただ、相続される方の家庭の事情によっては相続人同士の話し合いがスムーズに行かないこともありますし、相続財産の調査が難航するということも考えられます。
このような場合は、一度弁護士に話を聞いてもらうのもよいかもしれません。いずれにしても、相続放棄するかどうかは簡単に決められるものではありません。悩んでいる方、お困りの方はお気軽にご相談いただければ幸いです。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。