土曜・夜間も相談対応

TEL 050-3628-2026電話受付時間 平日 09:00~20:00
土日祝 09:00~20:00

特別寄与料が認められる場合について

民法改正に伴い、新しく「特別寄与料」と呼ばれる制度が2019年7月に導入されました(民法1050条)。これは、介護などを通して生前の被相続人に特別の貢献をした相続人以外の親族について、相続人に対する金銭の請求を認める仕組みです。
 

特別寄与料とは

特別寄与料とは、相続人以外の親族で「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与」をしたといえる人に、金銭の請求権を認めたものです。
これまでの制度では相続人以外の家族が被相続人の介護などをがんばっても財産を分けてもらえず、不公平な結果を招くケースがありました。
そこで相続法の改正により、相続人以外の家族が財産をもらえる仕組みが作られたのです。
 

特別寄与料を請求できる人

特別寄与料を請求できるのは、相続人以外の親族です。たとえば、子どもがいる被相続人の場合は、子どもと配偶者が相続人になりますので、子どもの配偶者、被相続人のおい・めいといった人々が該当します。
なお、相続人に特別寄与料が認められないのは、故人への貢献度に応じて「寄与分」をもらうことが認められているからです。また、推定相続人だった人のうち、相続放棄をした人、相続欠格・廃除により相続権を失った人は相続人ではありませんが、特別寄与料の請求はできません。
 

特別の寄与が認められるための条件

それでは特別の寄与が認められるための条件には、どのようなものがあるのでしょうか。
 

「無償」の意味

無償で故人のためにいろいろやってあげたことが必要です。相場と比べて非常に安い対価しかもらっていない場合は「無償」といえますが、十分な金額の報酬を受け取っていた場合には献身的に尽くしても「無償」とは言い難いでしょう。
 

「療養看護その他の労務提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加」の意味

故人のために尽くした結果故人の財産が減らなかった、あるいは増加したことが必要です。
たとえば、「介護をがんばったのでヘルパー代が大幅に節約された」ケースや「家業を無償で手伝った結果、財産が増えた」ケースが想定されます。
単に「お見舞いにいって話し相手になった」「精神的に支えた」というだけでは、この要件を満たすのは難しいといえるでしょう。
 

「特別の寄与」の意味

単に故人に尽くした、というだけでなく、故人との関係から期待される以上の特別の貢献をしたことが必要です。「同居して面倒を見た」という程度では、特別の寄与を認めてもらうのは難しいかもしれません。
 

特別寄与料を請求するために必要な手続き

特別寄与料の請求は、相続人に対して行う必要があります。
まずは相続人と話し合いますが、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に対して「特別の寄与に関する処分」調停を申し立てることになります。
家庭裁判所の調停でも合意がまとまらなければ、家庭裁判所の審判という手続において裁判官が具体的な金額などを判断することになります。
ここで重要なことは、特別寄与料の調停申立にはかなり短期の期間制限があることです。相続開始及び相続人を知ったときから6か月、又は,相続開始から1年以内に、調停を申し立てなければなりません。
準備に要する期間も考慮に入れると、相続開始(被相続人の死亡)を知ったら、即座に、弁護士に相談するなどして調停申立の準備を開始するくらいの心づもりがあった方がよいと思われます。
 

特別寄与料に関する相談は弁護士に

のこされた故人の家族間の公平をはかるために定められた特別寄与料の制度ですが、家族関係によってはかえってトラブルのもとになる可能性があります。
「ほとんど故人の面倒を見ていない家族が特別寄与料の請求をしてきた」「自分が特別寄与料を請求したことに不満を持っている相続人がいる」など、当事者同士の話し合いでは解決が難しいケースもあるでしょう。
このような場合には、弁護士が早めに介入することで紛争が早期に解決したり,家族関係の更なる悪化を防ぐことが期待できます。
もし特別寄与料について不安なこと、困ったことがあったら、一度ご相談いただければと思います。
 

民法
第十章 特別の寄与
第1050条
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
 
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
 
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
 
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
 
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。