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遺言の保存は誰に任せるべきか

自分に万が一のことがあった場合に備えて、遺言書を作ろうと考えている方もいると思います。遺言書を作成した後に問題となるのが、遺言書の保管方法です。せっかく作った遺言書を安全に保管するためにはどうするべきなのか。以下、詳しく見ていくことにしましょう。
 

遺言の種類と保管方法

一般に広く利用されている遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。遺言の種類によって保管方法や預け先が異なりますので、まずはどちらの方法で遺言を作成するか考えておきましょう。
 

公正証書遺言の場合

公正証書遺言は、証人の立ち会いの下で公証人と作成する遺言です。公証人が作成に関わるため、後日、遺言の有効性について紛争が起きることを防ぐことができるというメリットがあります。
 

公正証書遺言は公証役場に保管してもらえる

公正証書遺言の場合、遺言書の「原本」が公証役場で保管される仕組みになっています。遺言書を作成した本人が亡くなるまでは遺言の内容が他の人にもれる心配が少なく、また遺言の改ざん・変造のリスクもほとんどありません。
ただし、原本の写しである「正本」や「謄本」を誰がどこで保管するのかという問題は残ります。
「正本」や「謄本」を紛失しても、「原本」は公証役場で保管されていますので、遺言書が無くなるということはありませんが、「正本」や「謄本」をキチンと保管しておかないと、誰かに遺言書の内容を見られてしまうというリスクや後日に遺言書の内容を確認しようとしても公証役場で「正本」や「謄本」を再発行してもらう手間がかかるということになります。
 

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は、本人が手書きで作成する遺言です。公正証書遺言と違い、保管方法を自分で考える必要があります。
 

自分で保管する

まず、作成した遺言を誰にも預けず、自分で管理・保管する方法が考えられます。具体的には自宅の金庫や銀行の貸金庫などで保管することになるでしょう。書いた遺言書をそのまま保管するだけなので手軽な方法です。
ただし、自分の死後遺言の存在に気づいてもらえない可能性がある、悪意を持った誰かによって改ざん・変造されるおそれがある、といったリスクもあります。
 

弁護士に預ける

自筆証書遺言の場合は、作成をサポートしてくれた弁護士に保管を依頼するという方法も考えられます。弁護士には守秘義務があるため、他の人に遺言書の内容をもらすことは禁止されています。
テレビドラマなどで、弁護士が葬儀のあとに亡くなった本人に託された遺言書を持って現れ、遺言書の存在を知った遺族がびっくりする……というシーンを見たことがある人もいるのではないでしょうか。
このように、遺言書を作成した本人の希望によっては、遺言書の存在そのものを家族に秘密にしたまま弁護士に預かってもらうことも可能です。
 

信頼できる知人・友人に預ける

信頼できる知人・友人に預ける、という方法もあります。ただし、この場合も自分で保管する場合と同様に紛失や変造、改ざんのおそれは否定できません。人選を間違えると、家族に遺言の存在や内容がもれてしまう可能性もあります。
また、知人・友人が、自分より先に亡くなる、認知症などの病気で遺言の管理ができなくなる、といったリスクも考えられるところです。
 

法務局で預かってもらう

相続法の改正に伴い、自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる制度(自筆証書遺言保管制度)がスタートしました。自筆証書遺言を希望される場合は、こちらを利用するのもよいでしょう。
 

自筆証書遺言保管制度について
1 遺言書が法務局において保管されますので、紛失や改ざん等のリスクがほとんどありません。
 
2 自筆証書遺言については,御自身が亡くなられた後に,家庭裁判所において検認という手続が必要です。しかしながら,自筆証書遺言保管制度を利用している場合には,この検認という手続が不要となります。
 
3 あらかじめ通知先を決めておけば,御自身が亡くなったときに,法務局において遺言書が保管されていることを通知先に知らせてもらうことも可能です。
 
4 制度の詳細については,法務省ホームページをごらんください。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

遺言に関する相談は弁護士に

遺言の保管方法として、さまざまなやり方を紹介してきました。「あとでモメないようにする」という意味では最初から公正証書遺言にして公証役場で保管してもらう、あるいは法務局などの信頼できる場所で預かってもらうのがよいかもしれません。
なお実際の遺言の作成にあたっては、保管方法のほかにも、内容や形式に問題がないかなど、いくつも検討すべきポイントがあります。
事前に相談することで防げるトラブルもありますので、遺言について何か不安なこと・心配なことがありましたらご相談いただければと思います。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。