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ペットへの遺産分割は認められるか

ペットは大切な家族の一員です。しかし、自分のほかに面倒をみてくれる家族がいない場合、自分の死後にペットが幸せに生きていけるのかという問題が発生します。自分が亡くなった後のことを考えて、ペットに遺産を相続させてあげたいと願う人もいるのではないでしょうか。ここでは、大切なペットに財産を遺してあげるための方法について紹介します。
 

ペットに直接遺産をあげることはできない

ペットの飼い主さんにとってペットは家族です。
まずは,日本の法律におけるペットの位置づけについてお話ししたいと思います。
財産を持ったり、誰かと契約を結んだりすることができるのは「生きている人間」と法人だけです。また、相続人として遺産を相続できるのも,胎児についての例外はありますが,原則として「生きている人間」だけです。
つまり、残念ながら日本の法律ではペットに対して遺産をあげるということはできないのです。
 

後に遺されるかもしれないペットのために飼い主ができること

とはいえ、自分の死んだ後に遺されるペットのために、飼い主さんができることが何もないというわけではありません。ペットに遺産をあげることができないのであれば、ペットの面倒をみてくれる者に遺産をあげて、ペットのためにお金を使ってもらえばよいのです。
そのためにまず考えられる方法としては,配偶者や子などの相続人に対して,自分の死んだ後にペットの面倒をみてくれるよう頼んでおくことです。ペットの面倒をみてくれる相続人がいるのであれば,その相続人に遺産を多めに配分する内容の遺言書を作成しておいてもいいでしょう。しかし,その相続人が必ずペットの面倒をみてくれるのかどうか不安も残ります。
そもそも,配偶者や子等の相続人がいない場合や,相続人がいる場合でも何らの事情でペットの面倒をみてくれるよう頼むことが難しいことがあります。
そのような場合には,次の3つの方法が考えられます。
 

負担付遺贈

1つ目の方法は、ペットの面倒をみてくれることを条件に特定の人に遺産をわたす「負担付遺贈」です。
遺贈とは、遺言書に基づいて遺産をわたすことをいいます。相続人以外の人にも財産をわたすことができるため,信頼できる友人や知人などに遺産をわたすことも可能です。
ただ、遺贈した財産を受け取るかどうかは、受遺者(遺贈した財産の受取人として指定された人)の意思次第です。また,遺産をもらった後に、実際にきちんとペットの世話をしてくれるかどうかはわからないというリスクもあります。
 

負担付死因贈与

2つ目の方法は、「自分が死んだら財産をあげるので、ペットの面倒をみてくれ」という契約をあらかじめ誰かと結んでおく方法(負担付死因贈与)です。
負担付死因贈与は本人と相手方との間の契約です。
ですので,契約の当事者できちんと話し合い、事前に契約の内容を細部まで詰めたうえで,納得してから契約を結ぶことができます。相手の承諾をとってからペットを託すことになるので実際にペットの世話をしてもらえる可能性は負担付遺贈よりも高いといいうメリットがあります。
しかしながら,契約をした時点から,実際に飼い主さんが亡くなって契約の相手方がペットの世話を開始するときまでには,ある程度の年数がたっていることが多いと思います。ペットの健康状態や契約の相手方の生活状況も契約をした時点から大きく変わってしまったというケースもありますので,定期的に契約内容の見直しをすることをオススメします。
 

信託

3つ目の方法は信託です。
これは、飼い主(委託者)が親族や知人、ペットの保護団体など(受託者)と信託契約を結んで財産を委託し、受託者に飼育費用などを払ってもらうという方法です。
この方法の特徴は、あらかじめ決めた目的(ペットの世話をすること)のために財産が使われるため、実質的にペットに遺産をあげるのと同じ効果が期待できることです。
さらに信託には、

  • ①ペットが死んだ後は残った財産を特定の人にわたすことができる
  • ②飼い主が亡くなった場合はもちろん,飼い主が病気になったなどの事情で飼い主がペットを飼育できなくなった場合にも,ペットの引取先を予め指定できる

というメリットがあります。
 

ペットの未来を考えた終活を

「ペットの未来に、最後まで責任を持ちたい」という飼い主さんは少なくないと思います。だからこそ、自分に万が一のことがあったときのことを考えて準備をしておくことが大切です。
とはいえ、自分の死後に備えた準備をするにあたっては、法的な知識が不可欠なものです。ペットのことはもちろん、遺言の書き方、財産の処分方法など考えなければならないことがたくさんあります。
こうしたとき、弁護士がそばにいれば何かお役に立てることがあるかもしれません。
もし遺言や相続、終活について何か不安なこと、心配なことがありましたら、気軽にご相談いただければと思います。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。