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退治に遺留分は認められるのか

「お腹の中にいる赤ちゃんにも相続権が認められる」と聞いて、驚く方もいるかもしれません。生まれてきていない赤ちゃんは法律上の「人」にはあたりませんが、相続については例外的に相続権を認められています。他の相続人と同じように遺産を相続する権利もありますし、遺留分を請求することもできます。
 

胎児にも相続権はある?

民法上、権利や義務の主体となれる資格のことを権利能力といい、これは生きている人間にのみ認められます。
私たちが契約の当事者になったり、相続で財産を受け取ったりできるのも、この権利能力があるからです。
それでは、胎児には権利能力は認められるのでしょうか。
胎児は民法上は「人」にはあたらないため、権利能力が認められないのが原則となります。しかしながら、相続や遺贈については例外的に胎児にも権利能力が認められます(民法886条1項,965条)。つまり胎児も相続人になれるのです。
もっとも胎児が相続人になれるといっても、実務上は「胎児は無事に生まれてきたときに限り、お腹にいたときから相続権を持っていたものとして扱う」という考え方が支配的です(民法886条2項参照)。これを解除条件説といいます。この考え方によれば、胎児が無事に生まれてくるまでの間は相続の手続きはストップするべき、ということになります。
 

胎児と遺留分

法定相続人のうち、被相続人の配偶者、子ども、直系尊属については遺留分が認められています。
遺留分は最低限の遺産を受け取る権利であり、たとえ被相続人の遺言があったとしても遺留分を侵害することはできません。
胎児も被相続人の子どもということで遺留分を主張することが可能です。
もし遺留分を侵害するような遺言があった場合は、遺留分を侵害したほかの相続人などに対して遺留分相当額の金銭の支払いを求めることができます。
 

相続人となりそうな胎児がいる場合の手続き

相続人となる予定の胎児がいる場合、子どもが生まれてくるまでは相続人の範囲が確定できません。
したがって一般的には、子供が生まれるのを待って相続の手続きを進めることになります。
といっても、生まれたての赤ちゃんが遺産分割協議などの手続きに参加することはできません。代理人(通常は親権者である親)に手続きをしてもらう必要があります。ただし、赤ちゃんの親も相続人に含まれる場合については、赤ちゃんと親との利害が対立するため(赤ちゃんの取り分が増えて親の取り分が減ったり,親の取り分が増えて赤ちゃんの取り分が減ったりする可能性があります)、親が赤ちゃんを代理して遺産分割協議などを行うことはできません。親が自分の遺産の取り分を増やそうとして赤ちゃんの利益を害するおそれがあるからです。
したがってこのような場合については家庭裁判所に、特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
 

妊娠中に離婚した場合も胎児に相続権や遺留分は認められる?

妻の妊娠中に離婚し、後に元夫が死亡した場合にも胎児には相続権や遺留分は認められるのでしょうか。
親が離婚したからといっても、元夫の子どもであれば親子の関係には変わりはありません。したがって胎児にも父親の相続権はありますし、遺留分も認められるということになります。
 

胎児がもらえる遺留分割合はどれくらい?

最後に、胎児がもらえる遺留分の金額について簡単に紹介します。胎児は被相続人の子ども(子どもが既に死亡している場合は孫)にあたるため、この場合における遺留分全体の割合は遺産総額の1/2です。
これに各自の法定相続分をかけたものが、実際に受け取れる遺留分の金額ということになります。
たとえば、相続人が被相続人の妻と胎児という組み合わせであれば、胎児がもらえる遺留分の割合は、1/2×1/2=1/4ということになります。
 

遺留分が問題になる場合は早めに相談を

誰かの遺留分を侵害するような遺言があった場合、遺産相続をめぐってトラブルが発生しがちです。また遺産の相続権はお腹にいる胎児にもあることから、家庭の事情によってはそれがトラブルのもとになるケースもあります。相続をスムーズに進めるためには、早期解決が重要です。何か気になることがありましたら、一度お気軽にご相談いただければと思います。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。