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遺留分と遺贈の関係とは

遺言によって遺産を贈与する「遺贈」には、相続人以外の人にも財産を贈与することができるというメリットがあります。しかし,相続人以外の人に対して高額の財産を遺贈すると,相続人としてはもらえると思っていた遺産が少なくなってしまって大きな不満が残る結果となり、相続争いを引き起こすきっかけになる可能性も否定できません。特に、遺留分を侵害するような遺贈があった場合には、遺留分をめぐる争いが起きるおそれが高まります。
 

遺産をあげる方法には相続と遺贈がある

自分の死後に遺産を誰かにあげる方法としては、主に相続と遺贈の2つの方法が考えられます。
 

相続

相続は被相続人が亡くなった後、一定の関係にある家族・親族に遺産が受け継がれる仕組みです。理論上は被相続人の死亡と同時に起きるといわれており、本人の意思とは関係なく効果が発生します。
遺言がない場合は法定相続といって、民法の規定にしたがって遺産が相続人に分配されます。
他方,遺言がある場合は、遺産の分け方について被相続人の生前の意思を反映させることが可能です。法定相続分とは違った割合で相続させたり、特定の財産を特定の相続人に受け継がせたりすることも可能になります。
 

遺贈

相続人となれるのは、あらかじめ民法で定められた範囲の親族だけです。それ以外の人に遺産をあげるためには、遺贈という方法をとることになります。
遺贈は,遺言によって特定の人に無償で財産をあげる行為をいいます。遺贈する財産については特定の財産であっても(特定遺贈)、もらえる財産の割合だけ指定する形であっても(包括遺贈)、どちらでも構いません。
なお相続人であっても遺贈を受けることはできます。さらに地方公共団体や社団法人などの法人に遺贈することも可能です。
遺贈によって財産を受け取った人のことを「受遺者」といいます。
 

遺留分とは?

遺贈をめぐってはしばしば遺留分が問題になります。遺留分とは、特定の範囲の相続人に認められる「最低限の遺産の取り分」のことです。
遺産はあくまでも故人の財産ですから、その財産をどう処分するかについては故人の意思が最も重視されます。
他方で,遺産には遺族の今後の生活を支える資金源になるという扶養的な性格もあるため、まったく遺産が受け取れないとなると困る相続人も出てくるかもしれません。
そこで民法では特定の相続人について,遺留分として一定額の財産を受け取る権利を認めています。そして遺留分を侵害された場合には、遺留分を侵害した他の相続人や受遺者に遺留分相当額の金銭の支払を請求することができます(遺留分侵害額請求)。
 

遺留分が認められる人

遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者と子ども又は直系尊属(親や祖父母など)です。一方、法定相続人の中でも兄弟姉妹には遺留分は認められません。
したがって子どものいない夫婦で配偶者と兄弟姉妹が相続人になっている場合は、「配偶者にすべての財産を遺す」旨の遺言があっても,兄弟姉妹から遺留分を請求されることはありません。
 

遺留分の計算方法

遺留分の割合は、直系尊属のみが被相続人の財産の1/3、その他の場合は1/2です。また遺留分をもらえる人(遺留分権利者)が複数いる場合は、全体の遺留分の割合にそれぞれの遺留分権利者の法定相続分の割合を乗じたものが、その人がもらえる具体的な遺留分の割合となります。
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人であった場合、配偶者がもらえる遺留分は財産全体の1/4、子ども1人あたりがもらえる遺留分は財産全体の1/8となります。
 

遺留分侵害額請求とは

「愛人に遺産の全部を遺贈する」といった遺言があった場合や、特定の相続人を極端に優遇するような遺言があった場合、他の相続人の遺留分が侵害される可能性があります。
そのような場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害した側に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。
これは先ほど少しご紹介したとおり、遺留分を侵害するような遺産の受領をした人に対して,遺留分に相当する金額の支払を請求するものです。
これにより自分の遺留分を侵害された相続人も最低限の遺産を受け取ることができます。逆に、遺留分を侵害した側は請求されれば遺留分相当額の金銭を相手に支払わなければなりません。
 

遺留分侵害額請求権の時効

ここで最も注意が必要なのは,遺留分侵害額の請求権には,相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを遺留分権利者が知った時から一年間という期間制限があることです。
遺留分侵害額請求権について検討するためには,不動産を含めた遺産の全体を把握する必要がありますが,これに数ヶ月を要することも少なくありません。時効によって消滅することがないように,できるだけ早めに弁護士に依頼して検討を始めることが重要です。
 

遺言に関して困ったことがあった場合は

遺留分を侵害された相続人がいる場合、相続をめぐってトラブルが起きる可能性が高くなります。もし「これから遺言を書く」という場合については、遺言の内容に問題がないかどうか一度確認しておくべきかもしれません。また実際に遺留分を侵害するような遺言が作成された場合も、早期に対処する必要があります。
もしも、こうした遺留分をめぐるトラブルに巻き込まれそうになったら、一度弁護士にご相談ください。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。