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遺言書の有無を確認する方法(遺言検索システム)

遺言書があるかどうかで、相続の手続きは大きく変わります。したがって相続が起きた場合はまず遺言の有無を確認するのが大切なのですが……。ところで、そもそも遺言を探すためにはどのようなことをしなければならないのでしょうか? このコラムでは、遺言の探し方について簡単に解説します。
 

遺言書があるかどうかを確認するには…?

遺言書の有無を確認する方法は、遺言の種類によって異なります。
 

公正証書遺言の場合

平成元年以降に作成された公正証書遺言は、公証役場の遺言検索システムを使って検索することが可能です。
また検索の結果遺言が見つかった場合は、遺言を作成した公証役場に謄本の交付を請求することもできます。
 

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言の場合は遺言者本人が保管していることが多いため、話がやや複雑になります。
 

遺言書保管所への照会

相続法改正により、自筆証書遺言を法務大臣が指定した法務局(遺言書保管所)で保管してもらえる制度がスタートしました。この制度によって保管されている遺言書については、遺言書保管所に照会することでその存在を確認することが可能です。
 

自宅などの捜索

遺言書保管所での保管制度を利用していない自筆証書遺言については、相続人が自力で遺言を探すしかありません。
自宅や貸金庫など、遺言書を保管していそうな場所を捜索しましょう。
ここで注意しなければならないのは、発見した遺言書をその場で開封してはいけないということです。
自筆証書遺言については家庭裁判所における検認手続が必要になります。検認手続において開封しなければなりませんので,手続が終わるまでは、発見されたままの状態で保管しておきましょう。
 

遺言検索システムの使い方

公正証書遺言の検索システムが利用できる人には制限があります。また実際の検索にあたっては、手続きを始める前にあらかじめ必要な書類をそろえておかなければなりません。
なお公正証書遺言の検索は無料で行えますが、遺言原本の閲覧や遺言謄本の交付には手数料がかかります。
 

遺言検索システムを利用できる人

遺言検索システムを利用できる人は、システムを利用するタイミングによって異なります。
 

遺言者が存命中の場合

遺言をした本人のみが利用できます。代理人に調べてもらう場合は本人の委任状が必要です。
 

遺言者が死亡している場合

相続人や受遺者、遺言執行者といった「法律上の利害関係」がある人が利用できます。委任状があれば、代理人に調べてもらうことも可能です。
 

遺言検索システムの利用にあたって必要な書類

遺言検索システムの利用にあたって必要な書類は次のとおりです。
 

遺言した本人・その代理人が利用する場合

遺言者の本人確認資料が必要です。代理人にお願いする場合は委任状や遺言者の印鑑証明書、代理人の本人確認資料が必要になります。
 

それ以外の人が利用する場合

除籍謄本などの遺言者が亡くなったことを証明できる資料、自分が利害関係人であることを証明できる書類、さらに利害関係人の本人確認資料が必要になります。
代理人に調べてもらう場合は、委任状などが必要です。
 

遺言保管所への照会方法

自筆証書遺言の有無を遺言保管所に照会する場合も、遺言検索システムと同じような制約があります。
 

遺言について照会できる人

遺言について照会できる人にはタイミングによる成約があります。
 

遺言者が存命中の場合

遺言をした本人のみが遺言書の内容を確認できます。遺言者以外の人は確認できないので注意しましょう。
 

遺言者が死亡している場合

相続人、受遺者、遺言執行者等は、法務局に対して遺言書情報証明書の交付請求をしたり、遺言者原本の閲覧を求めたりすることができます。
なおこれらの請求があった場合、遺言書保管所はほかの相続人などに対して遺言書を保管している旨の通知を行います。これらの通知によって、請求を行っていない相続人も遺言書の存在を知ることになります。
また遺言書の有無を確認するだけなら、遺言保管事実証明書の交付請求という方法もあります。この手続きは誰でも行うことができます。
 

照会時に必要となる書類

遺言の照会時に必要となる書類は次のとおりです。
 

遺言者本人が確認する場合

請求書以外に特に必要な書類はありません。閲覧時に本人確認のために身分証明書の提示が必要です。
 

遺言者が死亡している場合

請求書の作成時に遺言者の死亡を確認できる戸籍謄本、請求人の住民票の写しなどの書類が必要になります。
 

遺言について何か困ったことがあった場合は?

遺言の有無の確認は、その後の相続手続きをスムーズに進めるためには欠かせない手続きです。ただ、場合によっては「なかなか見つからない」ということもあるでしょうし、発見したものの「見つかった遺言の内容に問題があった」ということもあると思います。相続トラブルを防ぐためには、なるべく早く行動を開始することが重要です。もし困っていることや不安なことがあった場合は、お気軽にお話を聞かせていただければと思います。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。