相続コラム
代襲相続人とは(範囲や割合について)
相続人となるはずの人が被相続人より先に亡くなってしまうケースがあります。このような場合において、亡くなった相続人の子どもが代わりに相続人となることはできないのでしょうか。民法では、一定の相続人について相続人の子どもが親の代わりに相続人となることを認めています。
代襲相続人とは
民法では、相続人になれる人は一定の親族に限定されています。たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合は配偶者と子ども、子どものいない被相続人の場合はその親(親がいない場合は被相続人の兄弟姉妹)といった具合です。
ところで、相続は必ずしも世代の順番通りに起きるとは限りません。自分の相続人になるはずだった子どもが先に亡くなってしまった、という場合もあります。そこで登場するのが代襲相続という制度です。
これは、推定相続人になっていた子どもが相続開始以前に亡くなるなどしていた場合は、その子ども(被相続人にとっては孫)を代わりに相続人として扱う、というものです。
そして、代襲相続によって相続人となった人のことを代襲相続人といいます
代襲相続人になれる人
代襲相続人になれる人は、本来相続人になるはずだった人の子どもにあたる人です。具体的には、次の2つのパターンが考えられます。
推定相続人の子どもや孫(被相続人の子どもが相続になる場合)
まず被相続人の子どもが推定相続人だった場合、その推定相続人の子ども(被相続人にとっては孫)は代襲相続人になれます。
また再代襲も認められているため、推定相続人の子どもも亡くなっているような場合には、その孫(被相続人にとっては曾孫)を相続人とすることも可能です。
兄弟姉妹の子ども(被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合)
兄弟姉妹が推定相続人になっている場合についても、一代限定で代襲相続が認められています(民法889条が民法887条2項を準用)。すなわち、兄弟姉妹が亡くなっているような場合は、その子ども(おい・めい)が代襲相続人になります。
代襲相続になる場合
代襲相続が起きるのは、推定相続人が相続開始以前に死亡している場合および相続欠格や廃除によって推定相続人が相続権を失った場合です。
もっとも相続放棄があった場合は「そもそも初めから相続人ではなかった」という扱いになりますので、代襲相続は起きません。つまり、相続放棄した相続人の子どもや孫に相続権がうつることはないという結論になります。
代襲相続人になった場合の相続分
代襲相続人になった人が複数いる場合、代襲相続人相互の相続分は平等です。つまり、推定相続人がもらうはずだった相続分を代襲相続人の人数で頭割りしたものが、各代襲相続人が受け取れる相続分になります。
具体例
抽象的な話が続きましたので、ここで実際に代襲相続が起きた場合の遺産の分け方について具体例を見ながら説明したいと思います。
被相続人Aが亡くなり、後に配偶者B、長男C、すでに亡くなった次男Dの子どもであるE・Fが遺されました。被相続人Aが先に亡くなった場合と異なって,次男Dの配偶者は相続人になりません。
遺産の総額が6000万円だった場合、法定相続にしたがって分配すると次のような結果になります。
配偶者Bの相続分
配偶者と子どもが相続人になっている場合、配偶者の法定相続分は1/2です。
すなわち、6000万円×1/2=3000万円がBの相続分ということになります。
長男Cの相続分
配偶者と子どもが相続人になっている場合、子ども全員分を合わせた法定相続分は1/2になります。
そして、子どもという同じグループに所属する相続人同士は平等に扱われますので、子ども全員の人数で頭割りしたものが各自の受け取れる相続分になります。
被相続人Aの子どもはC・Dの2人ですので、Cの相続分は1/2×1/2=1/4です。
すなわち、6000万円×1/2×1/2=1500万円がCの相続分になります。
次男Dの子どもE・Fの相続分
次男Dを代襲相続したE・Fは、Dが受け取るはずだった相続分を平等に分け合います。
したがって、6000万円×1/2×1/2×1/2=750万円が一人あたりの受け取れる金額ということになります。
相続について不安なことがあった場合は?
代襲相続が起きると相続人が増え、相続関係が複雑になりがちです。相続人間での話合いが進まないなど,相続にあたって不安なことなどがありましたら、どうか気軽にお話を聞かせていただければと思います。