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遺言にかわる信託のススメ

今、信託を活用した相続対策が注目を集めています。財産を所有する本人と受託者との間の契約によって行う信託には、柔軟な資産運用ができる、本人が認知症などになったときにも財産を凍結されないで済むといったメリットがあります。このコラムでは、制度の概要や信託を活用するメリットなどについて紹介します。
 

相続対策にもなる信託とは?

信託とは、特定の人が一定の目的のために自分の財産を信頼できる人に託し、自分の代わりに管理や処分等の行為を行ってもらうことをいいます。
具体的には、委託者(もともとの財産の持ち主)から受託者(財産の管理・処分等を任された人)へ財産を移し、委託者は受益者(信託された財産から利益を受け取る人)のために信託された財産の管理や処分等を行います。
信託された財産は、あらかじめ委託者が決めた信託の目的に沿って運用されます。また委託者は自分を受益者とすることも可能です。委託者が受益者を兼ねることも可能です。
ちなみに、委託者が自分を受益者として行う信託を自益信託、自分以外の誰かを受益者として行う信託を他益信託と呼んでいます。
 

信託を活用するメリット

近年、家族間で信託を行う「家族信託」に対する注目が高まっています。それは遺言や成年後見といった従来の制度にはないメリットがあるからです。
ここでは、あえて遺言などではなく、信託を活用することのメリットについて紹介します。
 

認知症などの病気のリスクに備えられる

高齢化社会の到来に伴い、財産の持ち主である本人が認知症などの病気にかかってしまうケースが増えてきています。
この点、本人が元気なうちに家族信託を始めておけば、本人が判断能力を失った後もそのまま本人のために財産を管理・運用できます。
また、任意後見契約や成年後見制度よりも財産を柔軟に管理・運用できるのも、信託ならではのメリットです。
信託では、およその財産の管理方針は委託者が決めますが、実際に信託された財産の管理や処分については受託者にも大きな裁量が認められます。たとえば投資をして、その利益を受益者に渡すといったことも可能です。
 

遺言の代わりとしての機能も期待できる

家族信託には、遺言の代わりとしての機能も期待できます。これは家族信託契約の中で、受益者が亡くなった後にその後継者、すなわち次の受益者となる人を決めることができるためです。同様に、次の次に受益者となる人を決めておくこともできます。
世代をまたいで特定の人に財産を残せるのは、遺言にはないメリットといえます。
 

障害ある子どもの生活保障にも役立つ

家族信託は、障害ある子どもがいる場合の生活保障や資産設計にも役立ちます。
障害のある子どもがいる場合、親の立場としては「自分の死後、子どもはどうなるのだろう?」と心配になってしまうと思います。こうした際、子どもを受益者とする信託を設定すれば、自分の亡くなった後の子どもの財産の管理を誰かに託すことも可能です。
 

信託を利用する際の注意点

信託はあくまでも本人から信託された財産の管理や処分を行うためのものであって、本人の代わりに本人名義の契約などを行うことはできません。
そのため認知症対策の目的で信託を利用する場合には、合わせて財産管理契約や任意後見契約も準備しておく必要があります。
 

相続対策としての信託を考え始めたら

本人が元気なうちから財産の管理などを託せる信託は、相続対策という意味でもメリットの多い制度です。
その一方で、相続発生時に他の相続人とのバランスをどうとるか、
信託以外の財産の相続はどうするべきかなど、考えなければいけない法的問題がいくつかあります。もし「これから信託をはじめたい」「老後の生活のことが心配だ」という方は、一度専門家に相談してみるのもよいかもしれません。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。