相続コラム
特別受益の持ち戻しと免除について
相続人の中に生前贈与や遺贈を受けた人がいた場合、そのまま法定相続分や遺言にしたがって遺産を分けることがかえって不公平な結果を招くことがあります。こうした相続人間の不公平をなくすために設けられたのが、特別受益といわれる制度です。もっとも遺産はもともと亡くなった故人のものですので、その処分については故人の意思が尊重されます。故人があらかじめ意思表示をしていれば、特定の人にあげた財産を特別受益の対象から外すことも可能です。
そもそも特別受益とは
民法では、相続人の中に遺贈、あるいはまとまった金額の生前贈与を受けた人がいた場合には、その分を考慮して遺産の分け方を決めようという考え方をとっています。相続人が遺贈や生前贈与で受け取った財産のことを特別受益といいます。
特別受益の「持戻し」について
特別受益にあたる財産がある場合、その分の価額が遺産の総額に加算されます。遺産の総額に特別受益分のうちの生前贈与分の価額を足したものを「みなし相続財産」とし、その金額をもとに各自の相続分を算出することになるのです(民法903条1項)。
これを「持戻し」とよんでいます。
特別受益として扱われる財産
特別受益として扱われる財産としては次のようなものがあります。
遺贈
相続人が受け取った遺贈は特別受益として扱われます。
一定の機会に行われた生前贈与
結婚や養子縁組の際、あるいは生計の資本として贈与された財産は特別受益にあたります。結婚祝いにマンションを買ってもらった、事業資金を出してもらった、といったケースが典型例です。具体的には個別のケースごとの判断になりますが,遺産の実質的な前渡しと評価できるかどうかが判断基準となります。一定のまとまった金額の贈与であることが多いのですが,毎月お金を渡していた場合でも特別受益に該当することがあります。
具体例でみる「持戻し」
抽象的に話を展開してもわかりにくいので、具体例を使って持戻しについて考えてみたいと思います。
被相続人Aが亡くなり、配偶者B、子どもC・Dが残されたケースを考えてみましょう。
相続財産の総額が6000万円だった場合、法定相続分にしたがって分けるとすれば、配偶者Bが3000万円、子どもC・Dはそれぞれ1500万円ずつを相続することになります。
ところが、子どもCが実は1000万円の生前贈与を受け取っていて、さらに500万円の遺贈を受けていたとしたらどうでしょう。特にDの立場になってみると、「同じ子どもなのに、Cばかりズルい」ということになりそうですよね。
そこで相続人間の公平をはかるために、持戻しを行って各自の相続分を調整していきます。
まず、Cがもらった生前贈与分の1000万円を相続財産に持ち戻します。こうして得られた「みなし相続財産」の金額は、6000万円+1000万円=7000万円です。これが、各自の相続分を計算する際の基礎となる金額になります。
その結果、各自の相続分は次のようになります。
Bの相続分
本ケースにおいて、配偶者であるBの法定相続分は総額の1/2です。
したがって、7000万円×1/2=3500万円がBの具体的な相続分になります。
C・Dの相続分
本ケースにおいて、子どもであるCの法定相続分は、それぞれ1/2×1/2=1/4です。
したがって、本来であれば7000万円×1/4=1750万円を受け取れるはずですが、Cは1000万円の生前贈与と500万円の遺贈を受けていますよね。
そこで、本来もらえるはずの生前贈与と遺贈でもらった分を相続分から差し引いた、1750万円ー1000万円-500万円=250万円がCの具体的相続分になります。
一方、遺贈を受けていないDの相続分は1750万円のままです。
被相続人の意思があれば持戻しは免除できる
もっとも、この持戻しは必ずやらなければいけない、というものでもありません。
被相続人が「持戻しをしなくてもよい」という意思を表示していた場合は、持戻しは不要です。遺産の分け方については、遺産の持ち主である被相続人の意思が尊重されるべきだからです。
なお、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地について、遺贈または贈与をしたときは、持戻しの免除の意思表示をしたものと推定されます(民法903条4項)。
特別受益をめぐってトラブルになりそうな場合は?
特別受益をめぐるトラブルは、相続争いの原因になりやすいものです。多額の贈与を受けた相続人がいる、特定の人に多く遺産をあげたいなど特別受益が問題になりそうな場合は、一度弁護士にアドバイスを受けてみるのもよいかもしれません。