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仮想通貨の相続はどうなる?

デジタル技術の発展により、これまでなら考えられなかったような形の「遺産」が登場してきています。
その1つが、近年投資先としても注目を集める仮想通貨です。
もし仮想通貨が遺産の中にあった場合、相続はどうなるのでしょうか。
このコラムでは、仮想通貨をめぐる相続の問題点や実際の相続で必要になる手続きなどについて解説します。
 

仮想通貨は相続の対象になる?

そもそも仮想通貨(暗号資産)とはブロックチェーン技術によって生み出された、オンライン上でやりとりできる財産的価値のことをいいます。
なお「資金決済に関する法律」では、次に挙げる要件を満たすものが「仮想通貨である」として定義されています。
 

  • ・不特定の者に対し、代金の支払いなどに使用でき、かつ、日本円などの法定通貨と相互に交換できること
  • ・電子的に記録され、移転できること
  • ・法定通貨でも、法定通貨建ての資産(プリペイドカードなど)でもないこと

 
仮想通貨は民法上の「物」ではありませんが、資金決済法の定義を見ても財産的な価値を持つことは明らかです。
また税金に関する実務上も相続税や贈与税の課税対象とされています。
したがって仮想通貨そのもの、あるいは取引所に対して有する債権については、当然のことながら相続の対象になると考えられます。
 

仮想通貨の相続をめぐる問題点

仮想通貨はオンライン上に存在する財産であり、本人以外の第三者がその全容を知ることは困難です。
そのため、本人が何もしないまま亡くなってしまうと、さまざまな問題が発生する可能性があります。
 

財産の存在自体を確認するのが難しくなる

仮想通貨は一般的にウォレットといわれる「財布」にあたるもので管理されています。
そして、ウォレットには紙やハードウェア、オンラインアプリなどのタイプがありますが、本人が周囲の人に何も告げないまま亡くなってしまうと、相続人がウォレットの存在自体に気づかない可能性があります。
 

相続税・贈与税の申告漏れが起きやすい

先ほども少し紹介したように、仮想通貨も相続税や贈与税の課税対象になります。
ところが相続人が、相続財産の中に仮想通貨があることに気づかなかった場合はどうでしょうか。
相続税や贈与税の申告漏れが起き、後になって多額の税金を課税されるということにもなりかねません。
税金に関するトラブルを防ぐためにも、仮想通貨に投資している方は遺言を書くなど事前に対策を練っておく必要があるといえるでしょう。
 

仮想通貨を持っている人向けの相続対策とは

仮想通貨を持っている方の生前対策では、まず仮想通貨の存在を相続人にわかるようにしておくことが大切です。
IDやパスワード、ウォレットの種類、利用していた取引所のアカウントなど、財産の内容把握に役立つ情報をメモしておきましょう。
家族にあらかじめ、自分が仮想通貨を持っていることを伝えておくのもよいかもしれません。
 

仮想通貨の相続手続きにおけるポイント

最後に、実際の仮想通貨の相続手続きにおけるポイントについても紹介します。
 

財産の調査

相続では相続財産の内容を解明するためにも、まず財産調査を行うことになります。
仮想通貨の場合、本人のメモや遺言が残っていれば使っている取引所の名前や仮想通貨の種類・数量などを把握することは比較的容易です。
一方本人が何も手がかりを残していない場合は、スマホやパソコンの履歴を調べるなどして仮想通貨の取引履歴を調査することになります。
 

取引所の規約のチェック

取引所に仮想通貨を預けている場合は、各取引所の規約を確認することも重要です。
契約者が亡くなった場合の扱いは取引所によって異なります。
国内の取引所では相続に関する手続きについて、すでに具体的なルールを決めているところも多いようです。
使っている取引所がわかっている場合は、相続が起きた時点で取引所側に連絡を入れるようにしましょう。
 

仮想通貨などのデジタル資産がある場合は早めに相続対策を

仮想通貨に限らず、現代では電子マネーやQR決済アプリの残高、サブスクリプションサービスの支払いなど、目に見えない「遺産」がたくさん存在しています。
これらのオンライン上に存在するデジタル資産は財産の内容を把握するのが難しいため、本人があらかじめ遺言を作るなどの対策をしておかないと、残された遺族を困らせることになる可能性も否定できません。
もし仮想通貨などのデジタル資産の相続に関して、何か不安なことがありましたら、一度お話を聞かせていただけましたら幸いです。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。