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海外在住の相続人がいる場合の遺産相続の進め方

海外在住の相続人がいる場合、通常より相続手続きが煩雑になる可能性があります。
後の手続きに関する手間を減らすためにも、遺言を用意しておくなど早めに相続対策をされることをおすすめします。
 

海外在住の相続人がいる場合の基本的な考え方

被相続人が日本国籍であれば、日本の法律にしたがって相続の手続きが行われます。
相続人が海外にいる場合であっても、遺産を相続することは可能です。
ただし、海外在住の方の場合、手続きの際、日本在住の相続人とはそろえなければならない書類が異なる可能性もあります。
該当する方が相続人にいる場合は注意が必要です。
 

相続手続きの基本的な流れ

相続の流れは遺言書の有無で大きく変わります。
遺言書がある場合はその内容にしたがって遺産を分配すればよいのですが、遺言書がない場合は遺産分割協議で遺産の分け方を決める必要があるからです。
なお遺産分割協議がまとまった場合、遺産分割協議書を作成することが一般的です。
実務上も預貯金の払い戻しや不動産の登記名義の書き換えといったその後の相続に関する手続きでは、遺産分割協議書が必要になるケースが多く見られます。
 

海外在住者が準備しなければならない書類

遺産分割協議書などの作成にあたり、海外在住者は特殊な書類を用意しなければならない可能性があります。
準備に時間のかかる書類もありますので、実際に相続の手続きを進められる際はご注意ください。
相続手続きをするにあたって、海外在住者が準備しなければならない書類としては次のようなものが挙げられます。
 

署名証明

遺産分割協議などの手続きでは印鑑証明が必要になることも多いです。
日本に住民票を残している場合は日本に帰国すれば印鑑証明が取得できますが、そうでない場合は印鑑証明の代わりとして署名証明を準備する必要があります。
署名証明は、署名を印鑑の代わりとして使うための手続きです。
遺産分割協議書などを現地の大使館・領事館に持参し、申請しましょう。
もっとも相続人が日本国籍を持っていない場合は、在外公館では署名証明の取得ができません。
その場合は公証人に署名証明をしてもらい、印鑑証明に代えることになります。
 

在留証明

在留証明は住民票が必要な場合に、住民票の代わりに使用する書類です。
パスポート、滞在期間と居住地がわかる書類(賃貸契約書など)を持参したうえ、現地の大使館・領事館で申請しましょう。
なお発行するためには、日本国籍があり、現地に3カ月以上滞在かつ現在も居住していることという条件があります。
 

宣誓供述書

宣誓供述書とは、特定の国家資格保有者(公証人など)の立ち会いの下、宣誓者が書面の内容が真実であることを宣誓したうえで署名した書類のことです。
日本国籍の有無に関わらず作成できます。
署名証明や在留証明が取得できない場合に必要になる可能性があります。
 

その他

相続人が日本国籍を持っていない場合は、出生証明書などの書類が必要になる可能性もあります。
相続人の国籍によって必要な書類が異なりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
 

相続税の申告・納付手続きも忘れずに

海外在住の場合も日本の相続税が課税されます。
相続税の申告・納付手続きも忘れずに行いましょう。
相続人が海外在住の場合、相続で取得した財産については国内にある財産のみが課税対象になるのが原則です。
ただし、次のようなケースでは国外にある財産も課税対象になります。
 

相続人が日本国籍の場合

相続人が日本国籍の場合は、被相続人の死亡した日前10年以内に日本に住所があった人については国外の財産も課税対象になります。
そうでない場合も、被相続人が相続開始前15年間のうち10年超は日本に居住していたときは同様に扱われます。
 

相続人が日本国籍でない場合

相続人が日本国籍でない場合も、相続開始前15年間のうち、被相続人が10年超日本に居住していたときは国外の財産にも課税されます。
 

海外在住の親族がいる場合は早めに対策を

海外在住の相続人がいる場合は、相続手続きが煩雑になりがちです。
相続人の中に外国籍の方が含まれる場合は在留証明などが取得できないことから、より手続きが難しくなるおそれがあります。
もし不安なこと・気になることがありましたら早めに弁護士にご相談ください。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。