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相続手続きを放置することによる危険

「相続の手続きは大変だ」と聞いたことがある方も多いと思います。
しかし、面倒だからといって放置しておくのはあまりオススメできません。
税金が増えたり、かえって手続きが面倒になったりと思わぬ不利益を被るリスクもあるからです。
 

相続手続きは早め早めに行うべき

相続手続き自体については、すぐに行わなくても特にペナルティはありません。
しかし相続税の申告手続きなどのように厳格な期限が決められている手続きもありますし、年数が経過して相続人が置かれた状況に変化が生じてしまうと、それはそれでまた面倒な事態に陥る可能性もあります。
相続が起きた場合は、できるだけ早く手続きを始められることをおすすめします。
 

相続手続きを放置することによるリスクとは

相続手続きを放置することによる具体的なリスクとしては、次のようなものが考えられます。
 

相続放棄や限定承認ができなくなる

相続では、預貯金や不動産といったプラスの資産のみならず、借金や税金の支払い義務のようなマイナスの資産をも受け継ぐことになるのが原則です。
しかし、マイナスの資産の方がはるかに多いような場合にまで相続をしてしまうと、相続人としては大きな不利益を被ることになります。
こうした事態を防ぐのに役立つのが、相続放棄や限定承認といった制度です。
これらの制度を活用することで、相続をしない、あるいはプラスの資産の限度で借金も相続する、といった選択もできるようになります。
しかしながら、相続放棄や限定承認をするためには家庭裁判所への申述が必要であり、それには相続があったことを知ったときから3か月(原則)という期間の制限があります。
つまり相続手続きを放置していると、相続放棄や限定承認ができなくなってしまうおそれがあるのです。
 

相続税の申告・納付期限に間に合わない

相続税の申告・納付期限の問題もあります。
相続税の申告・納付には10か月の期間制限がもうけられており、その間に申告や納付を済ませなければなりません。
決められた申告・納付期限を過ぎてしまうと、追徴課税を受けるおそれもあります。
 

次の相続手続きが面倒になる0不動産登記を故人名義のまま放置した場合0

次に挙げる項目とも若干関係する話ですが、相続税の申告・納付はきちんとしたものの、「不動産登記を故人名義のまま放置しておく」というのは意外とありがちなケースです。
しかし、不動産の登記を故人名義のまま放置しておくと、その間に次の相続が発生してしまう可能性もあります。
ここで問題となるのが、相続では「いったんすべての財産が相続人全員の共有になる」のが原則だということです。
このようなケースでは、子ども世代、孫世代と時代が下るごとに芋づる式に相続人の人数が増え、後の登記手続きが面倒になるおそれがあります。
このことを考えると、登記手続きまで含めて早めに相続手続きを終わらせておくほうがベターといえるでしょう。
 

相続人の中に認知症になる方や亡くなる方が出る場合も

相続人の中に比較的高齢の方がいる場合は、相続手続きをしない間に認知症になってしまったり、亡くなってしまったりする可能性も考えられます。
相続の手続きには、正常な判断能力を持つ大人しか参加できないため、認知症で判断能力が衰えてしまった方はそのままでは相続の手続きに参加できません。
成年後見人を決めるなどして、その方の代わりに手続きに参加してくれる人を見つける必要があります。
また、その人が亡くなっている場合は、その人の相続人となる人のことまで考えて手続きを進めなければなりません。
 

相続手続きに必要な時間

各種相続に関する手続きについては、相続放棄・限定承認をするかどうかを決める熟慮期間(3か月)、相続税の申告・納付期限である10か月が1つの区切りとなる期間といえます。
遺言の検認や遺産分割協議といった時間がかかる手続きがあることも考えると、あまり時間はありません。
相続が起きたら、なるべく早く手続きを始める必要があります。
 

もし手続きなどでわからないことがあったら

相続に関わる手続きの中には、相続税の申告のように期間制限のある手続きもあります。
思わぬ不利益を被らないようにするためにも、早めに手続きを始めることが大切です。
「遺言状の内容がよくわからない」「兄弟と揉めそうだ」など、何か困ったことや不安なことがあったら、手続きを前にすすめるためにも、一度専門家の助けを借りてみるのもよいかもしれません。
スムーズに手続きを進めるためにも、早めにご相談いただければと思います。

この記事を監修した人

田阪 裕章

東大寺学園高等学校、京都大学法学部を卒業後、郵政省・総務省にて勤務、2008年弁護士登録。幅広い社会人経験を活かして、事件をいち早く解決します。
大阪市消費者保護審議会委員や大阪武道振興協会監事の経験もあります。